高齢受給者証
国民健康保険に加入中で70歳の誕生日を迎えた人には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに「国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を交付します。
医療機関にかかるときは、保険証と「高齢受給者証」を窓口に提示してください。
医療費の一部負担金が2割または3割となります。
「高齢受給者証」は、70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)、75歳の誕生日の前日までの人が対象となります。
一部負担金の割合(負担割合)の判定
病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額に基づいて、2割または3割に判定します。
負担割合 | 2割 | 3割 |
---|---|---|
市民税課税標準額 | 145万円未満 | 145万円以上 |
国民健康保険に加入しており、課税標準額が145万円以上である70歳~74歳の人が世帯に一人でもいる場合は、該当者全員の負担割合が一定(3割)となります。
収入額による負担割合の再判定
負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出することにより、2割に再判定されます。
- 世帯に対象者が1人の場合…対象者の基準年の収入が383万円未満
- 世帯に対象者が2人以上の場合…対象者の基準年の収入の合計が520万円未満
「高齢受給者証」の有効期限
「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。 毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月中に自宅に郵送されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日