70歳に到達したとき
国民健康保険に加入中で70歳の誕生日を迎えた人には、誕生日の翌月以降(1日生まれの人は誕生月)の医療費の自己負担割合が所得によって判定されます。70歳に到達予定の人には、誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)までに改めて医療費の自己負担割合(2割または3割)資格確認書や資格情報のお知らせを交付します。
資格確認書の交付を受けた人は、交付された資格確認書を医療機関の窓口に提示してください。
資格情報のお知らせの交付を受けた人は、マイナ保険証を医療機関の窓口で利用することで、医療機関で自己負担割合を確認することができます。
なお、令和6年12月2日以前に国民健康保険に加入された人で、既に国民健康保険の被保険者証の交付を受けている人は、「高齢受給者証」が郵送されます。有効期限内の被保険者証で受診をする場合は、高齢受給者証を合わせて提示してください。
資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限
毎年、前年中の所得によって判定が行われますので、自己負担割合の記載のある資格確認書や資格情報のお知らせの有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。 毎年8月1日を基準日として負担割合が記載された資格確認書(マイナ保険証の利用登録がある人)または資格情報のお知らせ(マイナ保険証の利用登録がない人)が7月中に自宅に郵送されます。
ただし、同一世帯内に70歳の誕生月を迎える人や、75歳の誕生日を迎える人がいた場合は、その人の誕生月の末日までとなります。
一部負担金の割合(負担割合)の判定
病院などで支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税標準額に基づいて、2割または3割に判定します。
負担割合 | 2割 | 3割 |
---|---|---|
市民税課税標準額 | 145万円未満 | 145万円以上 |
国民健康保険に加入しており、課税標準額が145万円以上である70歳~74歳の人が世帯に一人でもいる場合は、該当者全員の負担割合が一定(3割)となります。
収入額による負担割合の再判定
負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば、『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出することにより、2割に再判定されます。
- 世帯に対象者が1人の場合…対象者の基準年の収入が383万円未満
- 世帯に対象者が2人以上の場合…対象者の基準年の収入の合計が520万円未満
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年03月31日