国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

更新日:2022年01月21日

特別徴収に該当する人の保険税は、年金からお支払いいただくことになります。
年金支払月に、約2か月分の保険税を世帯主の年金からお支払いいただきます。

対象となる世帯の人は…

世帯主が国民健康保険に加入し、世帯の加入者全員が65歳以上で、世帯主が次の条件のいずれも満たす世帯です。

  1. 介護保険料が年金から天引きされている。
  2. 年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の半分を超えない。

(注意)ただし、世帯主が75歳に到達する年度の保険税は、後期高齢者医療制度への移行処理に伴い特別徴収の対象外となります。

なお、申し出(保険医療課で手続き)いただくことにより、年金からの特別徴収をやめて口座振替を選択することができます。 (納付書による納付は選択できません。また、保険税の未納分のないことが要件です)

納付回数

4月から翌年2月までの年金支払月の6回で、年金からの支払いにより保険税を納付していただきます。

年度途中に他の市町村から転入したときや65歳になったとき

原則として特別徴収は10月より開始されます。特別徴収が開始されるまでは、口座振替や納付書にて納付いただくことになります。保険税決定時の納税通知書にてお知らせします。

年度途中に保険税額が変更されたとき(所得の変更や被保険者数の変更など)

保険税額が変更された場合、世帯主宛に更正後の納税通知書(更正分)が通知されます。

  • 増額のとき
    年金からの支払いは停止されます。増額後の保険税について、残りの納期で口座振替や納付書での納付になります。
  • 減額のとき
    年金からの支払いは停止されますので、残りの保険税を口座振替や納付書での納付になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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