国民健康保険税の賦課(保険税額の決定・変更)

更新日:2024年03月29日

令和6年度保険税の税率改定について

国民健康保険制度は、加入者の年齢構成が高いことや、所得水準が相対的に低いことから、保険財政運営が不安定となる構造的課題を抱えています。その解決のため、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立に伴い、平成30年度から国民健康保険は市町村単位の運営から県主体の財政運営に変更となりました。
これを受け、奈良県では被保険者の負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」を掲げ、県内市町村の保険料(税)率を統一し、県全体で医療費を負担する制度の構築を進めてきました。
本市におきましては、これまで国民健康保険税率を改定せず据え置いておりましたが、令和6年度以降の税率について、奈良県統一保険料(税)率を適用することとなります。

我が国の「国民皆保険」制度を支える重要な基盤である国民健康保険制度の持続可能な運営のため、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

なお、国民健康保険の県単位化についての詳細は、下記の奈良県のHPをご確認ください。

令和6年度の大和高田市国民健康保険税の計算方法は、下記の通りです。

  • 未就学児がいる世帯の場合、未就学児に係る医療分と支援金分の均等割額のみ5割軽減となります。
  • 所得割額は、前年中(令和5年中)の総所得金額等から基礎控除額を差引いた額(基準総所得金額)に所得割率をかけた金額です。
    (注意)上記
    総所得金額等」とは、地方税法に規定する総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、一時所得、総合課税の譲渡所得)及び山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地及び建物に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額をいいます。
    (注意)基礎控除額は、1人の所得について、最大43万円が控除されます。

 

 

保険税額の決定について

毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの間の国民健康保険税について決定し、世帯主宛に納税通知書で通知します。 
決定に際しては、翌年3月まで継続して国民健康保険にご加入いただくものとして算定されます。
(年度途中に75歳になる人を除く)
納期は第1期(7月)から第8期(翌年2月)までです。

保険税額の変更について

保険税額が決定した後に、次の1.~5.により保険税額が更正(再算定)となった場合には、原則として事由が発生した翌月に、世帯主宛に更正後の納税通知書(更正分)が通知されます。

  1.  新たに加入した場合
  2.  加入者数が増えた、または減った場合
  3.  加入者の所得が確定申告等により変更となった場合
  4.  介護保険の被保険者(40歳)になった場合
  5.  後期高齢者の被保険者になった場合
  • (注意)これまでの納期は変更せず、更正後の納税通知書が通知される納期以降の保険税額を均等に変更して通知されます。
  • (注意)保険税額が減額となった場合で、すでに納めすぎとなった場合は還付金額や還付方法等を記載した還付通知書が別に届きます。
  • (注意)年度途中で加入した場合、保険税は加入した月の分から月割計算します。
  • (注意)年度途中で脱退した場合、保険税は脱退した前月分までを月割計算します。

国民健康保険税の軽減制度について

前年の所得が一定基準以下の世帯に対して保険税を減額する制度があります。
国民健康保険税の軽減・減免についてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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