所得の申告について
国民健康保険の加入者は所得割の算定、軽減の判定などのため、前年中における所得の申告が必要です。 扶養されている人(学生や収入のない人)等の市県民税の申告義務のない人も、国民健康保険税算定のための申告が必要です。
年末調整や確定申告等で所得の申告をしていない人については、毎年5月下旬に国民健康保険税簡易申告書を発送しますので、必ずご提出ください。
申告が必要な人
- 大和高田市国民健康保険に加入している世帯の世帯主および被保険者(国保加入者)で、前年中に収入(所得)があった人
- 収入(所得)のない人や、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった人
(注意)収入のない人や、収入が少なく確定申告の必要はないとされている人も申告が必要です。
次に該当する人は申告の必要はありません
- 所得税の確定申告や、市県民税の申告をした人
- 給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書を市役所に提出している人
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日