滞納すると

更新日:2022年01月21日

特別の理由がないのに保険税を滞納すると、次のような措置がとられますのでご注意ください。

  1. 納期限を過ぎると、督促状を送付します。
  2. それでも納めないままでいると、通常の保険証に代わり、有効期間の短い保険証(短期証)を交付します。
  3. 災害などの特別な事情がないのに、納期限から1年以上保険税を滞納している世帯には、保険証を返還してもらい、かわりに「被保険者資格証明書」が発行されます。
  4. 「被保険者資格証明書」を使って医療機関にかかる場合、いったん医療費を全額自己負担しなければなりません。 (注意)全額自己負担後、保険給付分(特別療養費給付)については国民健康保険に請求いただくことになります。
  5. 納期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費の保険給付が全部または一部が差し止められます。
  6. さらに滞納が続き、納付相談にも応じない場合は差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます。
    (注意)負担公平の見地から、介護保険の給付が制限されることもあります。

滞納が続くと…

滞納したままでいると、国税徴収法に基づきやむを得ず財産(不動産、預金、給与など)の差し押さえ、取り立てや公売などを行うことがあります。

督促状の発送について

保険税を金融機関で納付してから、確認がとれるまで2週間程度かかる場合があります。
督促状発送直前まで確認していますが、納付済にもかかわらず、日数的に納付が確認できない場合には、行き違いで督促状が発送される場合もあります。ご了承ください。
納付期限内の納付をお願いします。

保険税の納付が困難なときはお早めにご相談ください

やむを得ない事情により、保険税の納付が難しい場合は、徴収猶予や分割納付することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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