新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

更新日:2023年06月20日

給与の支払いを受けている大和高田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより4日以上労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間において傷病手当金を支給します。

対象者

以下の要件を全て満たす者

  • 大和高田市国民健康保険の被保険者
  • 給与の支払いを受けている被用者
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
  • 労務に服することができなくなったことにより、給与の全部または一部を受けることができない者

※事業主の方は対象外です。雇用されていて、給与を受け取っている方が対象となります。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額=[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) ×(2/3)]× 支給対象となる日数

  • (注意) 給与の全部または一部をうけることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
  • (注意)1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の期間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

感染日が5月8日以降の場合は支給対象とはなりませんのでご了承ください。
※傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算され2年で時効となり、申請できなくなります。

申請方法

申請には医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要になります。
下記の申請書(医療機関を受診していない場合は3種類)に記入、証明をしていただき、保険医療課に郵送してください。
(注意)申請は窓口でも受付できますが、感染拡大防止の観点から郵送での申請にご協力ください。

国からの通知を受け、令和4年8月より当面の間、医療機関記入用については提出不要とします。

申請内容について疑義がある場合、別途書類の提出を求める場合があります。

送付先

〒635-8511 奈良県大和高田市大字大中98番地4
大和高田市 保険医療課 国保担当

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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