令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

更新日:2025年04月01日

変更内容

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある75歳以上の方等(一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方で、申請により認定を受けた方を含みます)は、現役並み所得者 (窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 


※変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

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見直しの背景

  • 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

対象者の判定

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
 

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

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