保険料

更新日:2022年06月03日

保険料の納め方

原則として年金から天引きされます。年金天引きができる条件を満たした時は、年金天引きが優先され、自動的に切り替わります。年金天引きに切り替わるまでは、納付書や口座振替等で納めます。申請をすれば、年金天引きをやめることもできます。また、年金から天引きできない人は納付書や口座振替等で納めます。

今まで保険料を納めなかった人も保険料を納めることになります。

軽減措置があり、前年の収入にかかわらず所得割は賦課されず、加入後2年間は均等割5割軽減が適用されます。ただし、均等割額が7割軽減対象の方は、多い割合の方が優先となります。

(対象となるのは後期高齢者医療制度加入前日において被用者保険の扶養だった方のみです。国民健康保険加入者や国保組合は対象になりません。)

保険料の計算方法

 下記のとおり、個人ごとに支払います。

加入者全員が支払う【均等割額】+所得に応じて支払う【所得割額】の合計が年間の保険料になります。

 

令和4・5年度保険料の詳細
  均等割額 所得割率
保険料率 50,500円 9.93%
賦課限度額 66万円 66万円

 

 

所得割額の計算の仕方

(総所得金額等-基礎控除額43万円(注釈))×9.93% (令和4・5年度の計算式)

 

 (注釈)令和3年度から、基礎控除額が33万円から43万円に変わりました。

総所得金額とは、下記1.~4.の合計です。

  1. 年金:(年金収入-公的年金控除)
  2. 給与:(給与収入-給与所得控除)
  3. 自営業:(事業収入-必要経費)
  4. その他:不動産・株式の譲渡所得など

保険料の軽減

所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。

世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合でも、軽減の判定の対象となります。

軽減割合別保険料の均等割額【令和4年度】
軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額(注釈1)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+ 28.5万円 ×(被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+ 52万円 ×(被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下
  • (注釈1):令和3年度から軽減の基準が変わりました。
     軽減の基準となる「10万円 ×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
  • (注釈2):一定の給与所得者(給与収入55万円超または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)。

保険料の計算例

下表の「年間の収入金額」は控除前の金額です。詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

被保険者が1人の世帯

基礎年金受給者の場合
世帯の構成員 年間の収入金額 均等割額 所得割額

年間の保険料

(100円未満切り捨て)

基礎年金受給者 79万円

15,150円

(7割軽減)

なし 15,100円
厚生年金受給者の場合
世帯の構成員 年間の収入金額 均等割額 所得割額

年間の保険料

(100円未満切り捨て)

厚生年金受給者 204万円

40,400円

(2割軽減)

50,643円 91,000円

被保険者が2人の世帯

世帯の構成員別年間の保険料の詳細
世帯の構成員 年間の収入金額 均等割額 所得割額

年間の保険料

(100円未満切り捨て)

厚生年金受給者

209万円

25,250円

(5割軽減)

55,608円 80,800円

基礎年金受給者

79万円

25,250円

(5割軽減)

なし

25,200円

前年の収入にかかる申告が必要です!

一年間、全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料等の計算のため申告が必要になります。(確定申告をしている人や公的年金受給者は必要ありません。ただし、次に該当する場合は税務課に申告していただく必要があります。)

申告が必要な例

  • 無収入の人
  • 配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
  • 遺族年金・障害者年金のみ受給している人

(注意)なお、申告しなかった場合には下記の軽減措置を受けることができません。

  • 後期高齢者医療保険料の軽減措置
  • 負担区分による高額医療費の軽減

このページの関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら