後期高齢者医療保険料

更新日:2025年04月03日

保険料の納め方

原則として年金から天引きでの納付となります。年金天引きでの納付要件を満たしたときは、年金天引きでの納付が優先され、自動的に切り替わります。年金天引きでの納付に切り替わるまでは、納付書や口座振替での納付となります。また、年金天引きでの納付要件を満たさない人は納付書や口座振替等で納めます。年金天引きでの納付対象の人は、申請により口座振替へ納付方法を変更することができます。

今まで保険料を納めなかった人も保険料を納めることになります。

後期高齢者医療保険加入日の前日に、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減が適用されます。ただし、7割軽減対象が優先されます。

※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。

保険料の計算方法

 下記のとおり、個人ごとに支払います。

加入者全員が支払う【均等割額】と所得に応じて支払う【所得割額】の合計が年間の保険料になります。

令和6・7年度均等割額と所得割率

  均等割額 所得割率
保険料率 51,500円 10.55%
賦課限度額 80万円 80万円

所得割額の計算の仕方

(総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率10.55% (令和6・7年度の計算式)

 

 

総所得金額等とは、下記1.~4.の合計です。

  1. 年金:(年金収入-公的年金控除)
  2. 給与:(給与収入-給与所得控除)
  3. 自営業:(事業収入-必要経費)
  4. その他:不動産・株式の譲渡所得など

保険料の軽減

所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。

世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合でも、軽減の判定の対象となります。

軽減割合別保険料の均等割額【令和7年度】
軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額(注釈1)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+ 30.5万円 ×(被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+ 56万円 ×(被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下
  • (注釈1): 軽減の基準となる「10万円 ×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
  • (注釈2):給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)あるいは公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)です。

※公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

 

保険料の計算例

詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

前年の収入にかかる申告が必要です!

一年間、全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料等の計算のため申告が必要になります。(確定申告をしている人や公的年金受給者は必要ありません。ただし、次に該当する場合は税務課に申告していただく必要があります。)

申告が必要な例

  • 無収入の人
  • 配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
  • 遺族年金・障害者年金のみ受給している人

(注意)なお、申告しなかった場合には下記の軽減措置を受けることができません。

  • 後期高齢者医療保険料の軽減措置
  • 負担区分による高額医療費の軽減

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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