医療費が高額になったとき
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。
後期高齢者医療保険に加入されている方には、振込口座を一度登録いただくと、自動的に高額療養費が振り込まれます。毎回、領収書等を添付して申請していただく必要はございません。
高額医療費の自己負担限度額(月額)
負担割合 | 区分 |
外来のみ (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
食事療養費 (1食あたり) |
---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注釈1) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注釈1) |
510円
|
3割 |
現役並み所得者II (注釈6) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注釈2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注釈2) |
510円 |
3割 |
現役並み所得者I (注釈6) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注釈3) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注釈3) |
510円 |
2割 | 一般II |
18,000円 (注釈4) または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】 の低い方を適用 |
57,600円 (注釈5) |
510円 |
1割 | 一般I |
18,000円 (注釈4) |
57,600円 (注釈5) |
510円 |
1割 |
低所得者II (注釈6) |
8,000円 | 24,600円 |
過去1年間で入院日数が ・90日以下の時 240円 ・90日を超える時(長期該当)190円(申請が必要です)
|
1割 |
低所得者I (注釈6) |
8,000円 | 15,000円 |
110円 |
- (注釈1):過去1年以内に3回以上の支給があった場合は、4回目以降の自己負担額は、140,100円になります。
- (注釈2):過去1年以内に3回以上の支給があった場合は、4回目以降の自己負担額は、93,000円になります。
- (注釈3):過去1年以内に3回以上の支給があった場合は、4回目以降の自己負担額は、44,400円になります。
- (注釈4):8月から翌7月の年間限度額は、144,000円になります。
- (注釈5):過去1年以内に世帯単位で3回以上の支給があった場合は、4回目以降の自己負担額は、44,400円になります。
- (注釈6):低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者I・IIの方は「限度額適用認定証」が必要です。事前に市役所保険医療課に申請してください。申請月の1日より発行となります。
所得区分の判定基準
所得区分 | 負担割合 | 判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者III | 3割 | 同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人がいて、収入の合計が次の基準額以上の人
課税所得が690万円以上 |
現役並み所得者II | 3割 | 同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人がいて、収入の合計が次の基準額以上の人
課税所得が380万円以上690万円未満 |
現役並み所得者I | 3割 | 同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人がいて、収入の合計が次の基準額以上の人
課税所得が145万円以上380万円未満 |
一般II | 2割 |
同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、1人でも課税所得が28万円以上の人がいて、次の基準額以上の人
|
一般I | 1割 |
一定以上所得者(現役並み所得者III・II・I)、一般II、低所得者II・Iのいずれにもあてはまらない人 また、課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、さらに被保険者全員の総所得金額等の合計が210万円以下の人 |
低所得者II | 1割 | 同一世帯全員が住民税非課税の人(低所得者I以外の人) |
低所得者I | 1割 |
同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 高額療養費を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。 |
(注意)自己負担割合を判定する際の所得に係る控除対象者の合計所得金額を計算するときは、給与所得がある場合には給与所得から10万円を控除します。
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保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
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更新日:2025年04月03日