地域の“ひと”と“想い”を重ね合わせる“まちづくり”~重層的支援体制整備事業やまとたかだ~

更新日:2026年04月01日

重層的支援体制整備事業に取り組みます

  令和3年度に社会福祉法が改正され、『重層的支援体制整備事業』が創設されました。本市では、地域共生社会の実現を目指す包括的な支援体制の整備のため、令和8年4月から実施します。

地域共生社会イメージ

厚生労働省資料「地域共生社会の実現に向けて」(PDFファイル:362.7KB)

事業実施の背景

  少子高齢化・人口減少社会の進行、ライフスタイルの多様化と核家族化の進行などにより、地域コミュニティでの人間関係の希薄化が進んでいます。その中、高齢・障がい・子ども・生活困窮など複数の課題が絡み合って複雑化したり、制度の狭間に陥ったりする現状があります。そのため、対象者ごとに整備された縦割りの制度では対応が難しいケースが浮き彫りになってきています。
  今後、制度や分野ごとの「縦割り」「支え手」「受け手」という関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と地域が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現が求められています。
  本市では、令和8年3月に「大和高田市第2期地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定し、「助け合い、支え合う 笑顔あふれる福祉をめざして~いつまでも住み続けられるまち 大和高田~」を基本理念に掲げています。「認め合い、高め合う福祉の人づくり」「助け合い、支え合う福祉の地域づくり」「みんな安心福祉のまちづくり」を基本目標とし、共に「つながり」「支えあう」ことで、こどもから大人まで地域に住む誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを目指しています。
  重層的支援体制整備事業は、これらの取組を具現化するための事業です。

重層的支援体制整備事業とは

  重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を構築するための事業で、社会福祉法第106条の4に規定されています。
  「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を支援の柱とし、「多機関協働による支援」「アウトリーチ等を通じた継続的支援」を加えたすべての取組を一体的に実施します。

重層的支援体制整備事業の各事業
事業名 事業内容
包括的相談支援事業
(法第106条の4第2項第1号)
  • 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  • 支援機関のネットワークで対応する
  • 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業へつなぐ
参加支援事業 NEW
(法第106条の4第2項第2号)
  • 社会とのつながりを作るための支援を行う
  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業
(法第106条の4第2項第3号)
  • 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業NEW
(法第106条の4第2項第4号)
  • 支援が届いていない人に支援を届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置
多機関協働事業NEW
(法第106条の4第2項第5号)
  • 市内全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る
支援プランの作成NEW
(法第106条の4第2項第6号)
  • 支援関係機関がどのように支援していくのかをまとめた支援プランを作成する
  • 対象者や家族などの意向を尊重しつつ、具体的な目標や支援内容を記載

大和高田市重層的支援体制整備事業チラシ(PDFファイル:4.7MB)

重層的支援体制整備事業のイメージ図

重層的支援体制整備事業の支援の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉施策課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら