大和高田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
大和高田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
大和高田市では、市民一人ひとりが互いの価値観や個性の違いを多様性として尊重し合い、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、「大和高田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和7年4月1日から開始します。
この制度は、性的マイノリティ等であるお二人が、互いを人生のパートナーとして、また互いの子(養子を含む)や親(養親及びその配偶者を含む)を家族として、日常生活において協力し合うことを宣誓し、市長が証明する制度です。
なお、市独自の制度であるため、法的な効果(婚姻・親族関係の形成、相続、税金控除など)はありませんが、一人ひとりが自分らしく生きることや、多様な性への社会的な理解が広がることをめざしています。
また、市民・事業者のみなさまには、ご理解とご協力をお願いしますとともに、本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないよう併せてお願いいたします。
制度を利用できる方
●パートナーシップ
・互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に責任を
持ち、継続的に協力し合うことを約束した二人の関係であること。
・双方が成人(18歳以上)であること。
・一方又は双方が市内在住、または3か月以内に在住予定のこと。
・双方に配偶者がいない、他者とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
・他の方とパートナーシップの関係にないこと。
・お互いが近親者でないこと。
●ファミリーシップ
・お互いのお子様(養子を含む)や親御様(養親及びその配偶者を含む)
・パートナーシップにある方と生計が同一のこと。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 【第1号様式】へ自署が必要です。(子が15歳未満の場合等を除く)
手続きの流れ
1.予約・・・電話等により人権施策課へ事前予約をしてください。
2.準備・・・要件をご確認のうえ、必要な書類を準備してください。
3.宣誓・・・予約した日時に宣誓者全員で来庁してください。
4.交付・・・市が内容を審査し、宣誓証明書・宣誓証明カードを発行します。
※要件、必要書類等につきましては「大和高田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ご利用の手引き」をご参照ください。
大和高田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書 及び宣誓証明カードでできること
・市営住宅の入居申し込み
・要介護(要支援)認定申請
・税諸証明書交付申請/固定資産税台帳登録事項証明書交付申請
・教育支援ルームへの入退室申請
・大和高田市犯罪被害者等支援事業の給付手続き
・市立病院における検査・手術・治療の同意
・市職員の福利厚生に関すること(職員の特別休暇、互助会給付)
・民間企業のサービス(携帯電話会社の家族割、金融機関の住宅ローン共同名義、
クレジットカード会社の家族カードの発行等)
※令和7年4月現在
※各手続き等においては、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(宣誓証明カード)のほか、申請者の本人確認書類等が必要な場合があります。
また、その他サービスや詳細につきましては各担当課または各企業にご確認ください。
詳細については、下記の資料をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 人権施策課
大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101
人権施策課へのお問い合わせはこちら
人権施策課男女共同参画推進係へのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日