ADL維持等加算の算定について

更新日:2022年01月21日

ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について

対象:地域密着型通所介護

厚生労働省通知は下記をご確認ください。

ADL維持等加算の概要 (注意)通知抜粋

 ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所(以下通所介護等事業所という)において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する年の前年の1月から12月までの期間。)。)内に当該通所介護等サービスを利用したもののADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものである。

令和3年度からADL維持等加算を算定する場合の手続きについて

(1)ADL維持等加算の申出

令和3年度からADL維持等加算を算定する場合は令和2年7月31日(金曜日)までに、申出を行う必要があります。

  • (注意)申し出た年においては、申し出の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月確保するためには、7月末までに申し出を行う必要があります。
  • (注意)加算の申し出を行っても取組みを評価した結果、算定要件を満たさない場合は、申し出をしていても加算を算定することは出来ませんので、ご留意ください。

申出に必要な書類

(2)ADL維持等加算の届出

(1)により申し出た事業所は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算に係る届出書(様式19)1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う必要があります。

届出期間:令和3年3月15日(月曜日)まで

届出に必要な書類

(注意)算定対象事業所については、国保連合会が行う算定要件適合の確認結果及び令和3年3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届書(別紙19)」の内容により、当該加算の要件を満たしているか確認したうえで決定します。よって、ADL維持等加算を申し出ている場合であっても、算定要件を満たしていなければ算定対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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