(地域密着型サービス)廃止届・休止届・再開届について
提出書類
廃止・休止・再開届出書(様式第3号(第3条関係)) (RTFファイル: 68.8KB)
(注意)なお、再開にあたっては事前協議を行いますので再開日の1か月前までにはお知らせください。
再開の場合は、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類が必要になります。
休止前と変更事項がある場合には、変更の届出も併せて必要になります。変更の届出については、「変更届のページ」をご確認ください。
提出期限
- 廃止又は休止の場合は、その日の1か月前までに届け出る必要があります。
- 休止中の事業を再開しようとする場合は、再開した日の10日以内までに届け出る必要があります。
更新日:2023年02月07日