介護保険で住宅を改修するには

更新日:2022年08月29日

住宅改修費の支給について

生活環境を整えるための住宅改修に対して、20万円を上限として費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。
例えば、費用が20万円かかった場合、負担割合が1割の場合は2万円、2割の場合は4万円、3割の場合は6万円が自己負担額になります。

介護保険の対象となる工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去

(注意)手すりの取り付けなど資産形成につながらない比較的小規模なものが対象となります。

住宅改修費支給の手続きについて

手続きについては、住宅改修費支給の利用手順をご確認ください。

事前申請に必要な書類(申請書及び理由書以外は特に様式は決まっていません)

  • 工事着工前の工事予定箇所の写真(撮影日が分かるもの)
  • 完成予定の状態がわかる図面
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅の名義が利用者でない場合は必要)

 利用者が名義人でない場合は下記ファイル「住宅改修の承諾書」をご覧ください。

 賃貸の場合は下記ファイル「住宅改修の承諾についてのお願い」をご覧ください。

事後申請に必要な書類

  • 支給申請書(事前申請で承認印を押したもの)
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
  • 工事費内訳書
  • 工事着工後の工事個所の写真(撮影日が分かるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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