社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度について
概要
低所得で生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
軽減率は利用者負担額(介護サービス利用料の1割負担額、食費、居住費)の原則4分の1です。
生活保護受給者については居住費に係る利用者負担の全額が軽減されます。
対象者
市民税非課税世帯であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に判断して、生計が困難な方として市が認めた方及び生活保護受給者
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
軽減の手続き
1.軽減を希望される場合は下記(1)~(3)を大和高田市役所介護保険課に提出してください。
(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(PDFファイル:106.4KB)
(2)収入状況等申出書(PDFファイル:88.8KB)
(3)預貯金、有価証券の評価額が分かるものの写し
2.提出いただきました書類の審査後に「軽減確認証」を交付します。
3.軽減制度を実施している社会福祉法人からサービスを受けるときに、軽減確認証を提示してください。
軽減の対象となるサービス
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人が行う次のサービスです。
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)※
・定期巡回随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護※
・小規模多機能型居宅介護※
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護老人福祉施設サービス
※印は介護予防サービスを含みます。
更新日:2022年08月01日