令和6年4月より大和高田市の地域区分が変更になります
令和6年度介護報酬改正に伴い、以下のとおり地域区分が変更となります。
令和5年度(令和6年3月サービス提供分)まで | 6級地 |
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令和6年度(令和6年4月サービス提供分)から | 7級地 |
なお、今回の地域区分の変更に伴っての加算等の変更届(介護給付費等の請求に関する事項)の当市への届出は不要です。
留意事項
- 地域区分は、事業所が所在する市町村の地域区分が適用されます。
- 令和6年4月利用以降のサービス提供に係る報酬を請求する際には、地域区分を7級地で請求してください。
- 令和6年3月利用以前のサービス提供に係る報酬を請求する際には、地域区分を6級地で請求してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は介護(予防)給付と異なり、大和高田市に住民登録のある被保険者に適用されます。令和6年4月利用以降の請求は「7級地」で行ってください。ただし、住所地特例対象者については、施設所在地の市町村の単位が適用となります。
更新日:2025年02月19日