介護予防支援事業者指定申請・指定更新申請等について

更新日:2024年10月15日

介護保険法の一部改正(令和5年5月改正・令和6年4月1日施行)により、地域包括支援センター設置者のほか、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができるようになりました。

指定の開始

・令和6年10月1日から

指定(更新)申請の受付

・指定を受けたい月の前々月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前開庁日)の17時15分までに申請が必要です。

・指定(更新)申請を受ける場合は、事前に電話で連絡の上、有効期間が終了する月の前々月の末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前開庁日)の17時15分までに申請してください。(郵送による申請は不可)

・指定等に諸費用の徴収はしていません。

指定の要件

管理者が主任介護支援専門員であること。

※経過措置は適用されません。

※管理者は指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は他事業所の職務との兼務が可能です。

・指定介護予防支援事業者ごとに1以上の員数の指定介護予防の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。

・事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備および備品等を備えつけること。

※ただし、他の事業所等と同一敷地内にある場合であって、指定介護予防支援事業所及び当該他の事業所等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所等の設備および 備品等を使用することができます。

・履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。

(例 「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等)

その他留意事項

・介護予防支援事業者の指定を受けずに、従来どおり地域包括支援センターから委託 を受け、要支援者を担当することも可能です。

・要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定介護予防支援事業所として行うことができるのは「介護予防支援」のみです。

・大和高田市の指定を受けた介護予防支援事業者が担当できる要支援者は、大和高田市の被保険者のみです。

・指定介護予防支援事業所として、利用者と「介護予防支援」の契約を行う場合は、介護保険課に「介護予防サービス計画作成・介護予防支援ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出する必要があります。また、途中で地域包括支援センターからの委託に変わる場合も、地域包括支援センターから「介護予防サービス計画作成・介護予防支援ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の再提出が必要です。

新規(更新)申請時提出書類

 1.  新規:指定申請書【別紙様式第二号(一)】 

     更新:指定更新申請書 【別紙様式第二号(二)】

 2.  登記事項証明書又は条例等

 3.  従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 【標準様式1】

 4.  管理者の経歴(主任介護支援専門員研修終了証)

 5.  平面図 【標準様式3】

 6.  運営規定

 7.  利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 【標準様式5】

 8.  関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

 9.  誓約書 【標準様式6】

 10.  介護支援専門員の氏名及びその登録番号 【標準様式7】

    11.  介護支援専門員 証の コピー

    12.  指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 【付表第二号(十二)】   

    13.  指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリス ト 【(別添)付表第二号(十二)】

    14.  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【1-2-2】

    15. 指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書(必要時のみ) 【参考様式】

※改正後の介護保険法施行規則第140条の32第2項により、大和高田市の指定介護支援事業者または指定介護予防支援事業者であり、すでに当該市長に提出している書類から変更のない場合は、添付を省略できる書類があります。(別添)付表第二号(十)を参照してください。

※添付書類の省略ができる場合であっても、上記1.別紙様式第二号(一)または (二)・ 12.付表第二号(十二)・13.(別添)付表第二号(十二)についてはすべてご記入いただき、提出してください。

指定有効期限を合わせる際の取り扱いについて

大和高田市の同一事業所で居宅介護支援及び介護予防支援の指定を受け、それぞれの指定有効期限が異なっている場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができます。その場合、指定有効期間は6年を超えることはないため、期限が近いものに合わせることになります。 指定有効期間が早い事業所が更新申請を行う際に、更新に必要な書類に加え、「有効期間を合わせて更新する旨の申出書【参考様式】」を提出してください。

各種申請・届出書等

指定介護予防支援事業の対象者拡大について

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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