石綿事前調査の報告について

更新日:2024年01月10日

石綿事前調査結果の報告について

令和4年4月1日から、以下のいずれかに該当する工事は都道府県等に報告することが義務づけられています。

【報告対象工事】

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  • 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの

 

また、上記以外の工事であっても事前調査の実施、調査結果の保存等が必要になります。

本市発注工事に関しても実施していただき、調査結果の報告を行ってください。

 

詳しくは下記環境省のリンク先をご覧ください。

事前調査を実施する者について

建築物の石綿事前調査の実施にあたっては、令和5年10月から、以下の有資格者による実施が義務付けられます。

【事前調査に必要な資格】

  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅および共同住宅の住戸の内部の事前調査 に限る。)