長期療養のため接種対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方へ

更新日:2023年10月19日

長期にわたる療養のため、接種対象年齢であった間に、定期の予防接種を受けられなかった方については、対象年齢を過ぎても定期の予防接種として受けることができます。

対象者

次の1~3により、定期の予防接種を対象の期間に受けることができなかった方で、接種を希望される方。

  1. 次の(1)から(3)の疾病にかかった場合
    (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
  3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められる場合

(注意)長期にわたり療養を必要とする病気については、下記のとおり厚生労働省が具体例を示していますので、ご参照ください。(ただし、厚生労働省が示している病気以外にも、これに準ずると医師が判断した場合は対象となります。)

対象となる定期接種

不活化ポリオ BCG B型肝炎
4種混合 3種混合 2種混合
日本脳炎 麻しん 風しん
麻しん風しん混合(MR) 子宮頸がん予防 ヒブ
水痘 小児用肺炎球菌 高齢者肺炎球菌

 

接種期間

定期の予防接種を受けることができなかった事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内であれば接種できます。
高齢者の肺炎球菌ワクチンは1年以内であれば接種できます。

(注意)次の予防接種には、接種の上限年齢が定められています。

  • 4種混合の予防接種は、15歳の前日までの方に限ります。
  •  ヒブの予防接種は、10歳になる前日までの方に限ります。
  •  小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種は、6歳になる前日までの方に限ります。
  •  BCGの予防接種は、4歳になる前日までの方に限ります。

申請の方法(接種までの流れ)

接種を受ける前に申請が必要です。 

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDFファイル:112.4KB)」(以下「理由書」という。)を記入していただきます。
    ※文書料が必要になる場合があります。
  2. 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施の申請書(PDFファイル:93.3KB)」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入します。
  3. 母子健康手帳を持参のうえ、「理由書」と「申請書」を大和高田市保健センターの窓口に提出します。(高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。)
  4. 申請内容や接種履歴を確認後に「長期療養疾病者の定期接種特例措置承認書」(以下「承認書」という。)を交付します。(定期接種の対象にならない場合があります。)
    ※申請書等の提出から承認書の発行まで2週間程度かかりますことをご了承ください。
  5. 「予診票」「母子健康手帳」(高齢者肺炎球菌の場合は不要)「承認書」を持参のうえ、医療機関で接種を受けてください。

(注意)承認書なしでの接種は、公費の助成を受けることができません。必ず接種前にお手続きください。
(注意)県外の医療機関で接種される場合は、医療機関ごとに接種費用が異なりますので、本市が定める助成額を超えた金額については自己負担が発生することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661

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