一般不妊治療費・不育治療費の助成について

更新日:2024年06月10日


以下の各種手続きは市役所と場所が異なりますので、ご注意ください。
大和高田市健康増進課(保健センター)
〒635-0096 大和高田市西町1-45
電話番号:0745-23-6661


 

一般不妊治療・不育治療の助成について

大和高田市では、こどもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要な治療を開始することができるよう不妊検査を含む一般不妊治療および不育治療にかかる費用の一部を助成します。不妊検査は夫婦一緒に受けましょう。

対象となる検査と治療

産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関における一般不妊(不妊検査を含む)・不育治療等が対象です。

一般不妊・不育治療についての詳細
一般不妊治療 生殖補助医療(体外受精および顕微授精など)を除く不妊治療(超音波検査やホルモン 検査等の不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精等)
(注意)診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の1つとして実施される検査並びに人工授精等を含む
不育治療 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に判断されている方の当該状態の検査及び治療

以下のものは対象外です。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による一般不妊治療等
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、その第三者が妊娠・出産し、依頼人の子とする一般不妊治療等
  • 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妊娠・出産し、依頼人の子とする一般不妊治療等
  • 効果が不明確であるものやその他市長が個別に助成対象外とする一般不妊・不育治療等
  • 大和高田市以外の地方公共団体の助成(妊婦健康診断制度による助成を含み、この要綱による助成を除く。)を受け、又は申請している一般不妊・不育治療、特定不妊治療等

(注意)申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段をもって助成を受けた方には、その返還を求めることがありますので、ご注意ください。

対象者

以下の1.~4.すべて該当される方

  1. 助成金の交付を受けようとする一般不妊治療等を受けた日において、夫婦のいずれか一方又は両方が、大和高田市の住民基本台帳に登録されていること
  2. 申請日において、戸籍法による婚姻の届出をしているまたは書類等において事実婚を確認できる男女
  3. 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること
  4. 対象の医療費において、他の法令等による給付を受けていないこと。

助成金

  • 対象者が負担した自己負担額(医療保険の適用を受ける一般不妊・不育治療等について本人が負担する費用及び医療保険の適用を受けない一般不妊・不育治療等に要する費用の合計額をいう。)の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、1組の夫婦に対し、一般不妊治療及び不育治療それぞれにつき、各年度10万円を上限とする。
  • 一般不妊・不育治療に対する助成期間は、助成金の対象となった一般不妊治療が最初に行われた年度から起算して5年度とする。

(注意)証明書、診断書等に係る文書料、食事療養標準負担額(入院した場合に要する食事代をいう)個室料その他治療に直接関係のない費用は助成の対象から除く。

必要な書類と持ち物

  1. 大和高田市一般不妊治療費等助成金(一般不妊治療分)交付申請書(様式第1号)
     又は大和高田市一般不妊治療費等助成金(不育治療分)交付申請書(様式第2号)の いずれか該当する方
  2. 大和高田市一般不妊治療費等助成金(一般不妊治療分)交付に係る受診等証明書 (様式第3号) 又は大和高田市一般不妊治療費等助成金(不育治療分)交付に係る受診等証明書 (様式第4号)のいずれか該当する方 →様式第3号と第4号は、医療機関が作成する証明書です。証明書作成に対する費用は 助成対象外です。
  3. 大和高田市一般不妊治療費等助成金交付請求書(様式第8号)
  4. 法律上の婚姻している夫婦であること、事実婚であることを証明する書類
    例)住民票の続柄記載、健康保険証の扶養であることがわかる書類等→〔本市に住民登録があり、住民基本台帳システムにて確認できる場合は、不要。申請時に確認できます。 確認できない場合、書類が必要。〕
  5. 住所地を証明する書類 →〔本市に住民登録があり、住民基本台帳システムにて確認できる場合は、不要。申請時に、確認させていただきます。確認できない場合、書類が必要。〕
  6. 夫及び妻の健康保険証(写し)
  7. 領収書(原本)と明細書*原本が必要な方は原本とコピー
  8. その他市長が必要と認める書類
  9. 印鑑
  10. 振込口座がわかるもの(申請者の口座)

(注意)申請時点では交付決定額と交付決定日が未定のため、様式第8号の請求書には請求額と請求日を記入しないでください。

(注意)対象者以外の家族や代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類と委任状、もしくは、対象者の本人確認書類が必要です(委任状は、市のホームページ健康・医療の「各種事業での自己負担金の免除について」に様式あり)。

申請期限

一般不妊治療等を受けた日が属する年度の翌年度末日まで

(申請者が被災したことにより申請することができない場合にあっては、翌々年度の末日まで)

(例)

  • 令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)中に受けた治療は、 令和7年3月31日まで
  • 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)中に受けた治療は、 令和8年3月31日まで

申請書類

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661

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