特別児童扶養手当
20歳未満の、身体または精神に中度以上の障がいのある児童を、家庭で養育している父母、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されます。
(注意)受給者本人、配偶者、扶養義務者などの所得制限があり、児童が児童福祉施設等に入所しているときや、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合などは、受給することができません。
手当の月額
障がい程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
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1級 | 55,350円(令和6年4月~) |
2級 | 36,860円(令和6年4月~) |
(注意) 本制度の詳細は、下記リンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年04月23日