児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、「父または母と生計を同じくしていない児童」や「父または母が重度の障害状態にある児童」が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、母または父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です

 

令和6年11月以降における制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記の通り改正が予定されています
 

第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ

第2子以降の加算額は、全部支給の場合 一律10,750円 、一部支給の場合 一律10,740円~5,380円 となります。

児童対象数別受給額一覧(令和6年11月から)

児童対象数 全部支給 一部支給
(所得に応じて支給されます)
1人目 45,500円 45,490円から10,740円
2人目以降 10,750円 10,740円から5,380円

【一部支給の場合は次の計算式により計算します】

第1子月額 45,490円 -{(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.025}
第2子以降月額 10,740円 -{(受給者の所得額 - 所得制限限度額)×0.0038561}

(注意){ }(括弧)内の部分の額については、10円未満四捨五入

  • 受給者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き、受給者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。⇒所得額の詳細はこちら
  • 所得制限限度額とは、所得制限限度額表の「母(父)または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります)

全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

扶養親族が0人のとき、全部支給の所得制限限度額は 49万円 から 69万円 に、一部支給の所得上限額は 192万円 から 208万円 に引き上げられます。
扶養義務者・配偶者等の所得制限限度額については、変更ありません。 

所得制限限度額表(令和6年11月から)

扶養親族等の数 母(父)または養育者
全部支給

母(父)または養育者
一部支給停止

孤児等の養育者

配偶者

扶養義務者

0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族(注釈)1人につき150,000円
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族(注釈)1人につき150,000円

老人扶養親族1人につき60,000円(扶養親族が2人以上いる場合に加算。
扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算できません。)

所得は世帯全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。

(注釈)税法上の扶養親族とは異なります。

令和6年11月の制度改正により手続きが必要な方

  • 所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方は、所得制限限度額の変更に伴い、手当を受給できる可能性があります。
  • その場合、新たに申請が必要になりますので、所得制限限度額を確認し、該当する方は必要書類をご確認のうえ、こども家庭課窓口までお手続きください。
  • 令和6年10月末までに申請をすることで、令和6年11月分以降の手当の支給を受けられる可能性があります(以降は、申請の翌月分からの支給となります)。

※既に手当の認定を受けられている方(支給停止の方も含む)については、8月中に現況届をご提出いただくことで、改正後の基準に基づいた手当額を決定します。

受給できる方

児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童を監護している母又は監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
 なお、ここでいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(児童に概ね中度以上の障害がある場合は、20歳未満)をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童)

児童扶養手当の手続き(認定請求)

  • 手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 認定請求の手続きは、受給資格者ご本人が窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
    (離婚の場合)
    交付された戸籍に離婚の記載がない場合は、離婚の記載のある戸籍または除籍謄本も必要です。
    月末提出時に、戸籍に「離婚」記載ができていない場合は、『離婚受理証明書』にて対応しますので、こども家庭課窓口にご相談ください。
  2. 請求者名義の通帳
  3. 年金手帳
  4. マイナンバーカード
    (注意)通知カードの場合は、運転免許証、旅券(パスポート)などの本人確認書類が必要になります。
  5. その他(手当の受給要件等個別により必要書類が変わります)
    なお、手当が認定されると、請求月の翌月分からの支給となります。
    遡ることはできませんのでご注意下さい!)

毎年の手続き(現況届)

毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。届を提出しないと11月分以降の手当を受給できません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。現況届の手続きは、受給資格者ご本人が窓口へお越しください。

受給額

手当の額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得(注釈)と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
(注釈)1月から9月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や毎年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します)。

令和6年4月から令和6年10月までの本体額及び加算額

児童対象数別受給額一覧(令和6年10月まで)11月以降はこちら

児童対象数 全部支給 一部支給(所得に応じて支給されます)
1人目 45,500円 45,490円から10,740円
2人目 10,750円 10,740円から5,380円
3人目以降   6,450円 6,440円から3,230円

【一部支給の場合は次の計算式により計算します】

第1子月額

45,490円【注釈1】-{(受給者の所得額【注釈2】-所得制限限度額【注釈3】)×0.0243007【注釈4】}

(注意){ }(括弧)内の部分の額については、10円未満四捨五入

平成28年8月分から、児童2人以上の場合の加算額にも一部支給が導入されました

第2子月額

10,740円【注釈1】-{(受給者の所得額【注釈2】-所得制限限度額【注釈3】)×0.0037483【注釈4】}

(注意){ }(括弧)内の部分の額については、10円未満四捨五入

第3子以降月額

6,440円【注釈1】-{(受給者の所得額【注釈2】-所得制限限度額【注釈3】)×0.0022448【注釈4】}
(注意){ }(括弧)内の部分の額については、10円未満四捨五入

 

  • 【注釈1】 計算の基礎となる 45,490円、10,740円、6,440円は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
  • 【注釈2】 受給者の所得額とは、就労等による所得の額から諸控除を引き、受給者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算したものになります。下記の「支給制限 3.所得の計算方法」をご確認ください。
  • 【注釈3】 所得制限限度額表の「母(父)または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
  • 【注釈4】 所得制限係数である 「0.0243007」、「0.0037483」、「0.0022448」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。

 

支給方法

手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)振り込まれます。

手当支給日一覧
支払期 1月期 3月期 5月期 7月期 9月期 11月期
支給対象月 11月分~12月分 1月分~2月分 3月分~4月分 5月分~6月分 7月分~8月分 9月分~10月分
支払日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日

(注意)支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止められたり手当の支給が遅れたりしますので必ず手続きを行ってください。

一部支給停止措置について(児童扶養手当法第13条の3)

1.対象者

母である受給資格者で、次の1または2に該当する人

  1.  手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した人
  2. 手当の支給要件(離婚、父の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人
  • (注意)平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている人または手当の支給要件に該当している人は、それぞれ平成15年4月1日から起算して5年(同日において3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)または7年を経過した人が対象者となります。
  • (注意)増額改定(対象児童増加)の請求があったときは、その額改定請求のあった日の翌月の初日から5年又は、増額対象児童が支給要件に該当した月の初日から7年の起算を改めて行います。増額対象児童が3歳未満の場合は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から5年の起算を行います。

父である受給資格者の場合、次のアまたはイに該当する人

  • ア. 手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した人
  • イ .手当の支給要件(離婚、母の死亡等)に該当するに至った日の属する初日(当該月が平成22年8月1日以前の場合は、一律「平成22年8月1日」となります)から起算して7年を経過した人

2.一部支給停止について

対象者の人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と下記適用除外事由に応じた関係書類を5年等経過月の属する年(経過月が1月から6月までであるときは、属する年の前年とする)の8月1日から31日までの間において、現況届と併せて提出する必要があります。提出されないと、5年等経過月の翌月分より手当額の2分1が支給停止となります。
適用除外事由届は、5年を経過した以降の毎年8月1日から31日までの間において、現況届と併せて提出することが必要です。

3.適用除外事由

  1.  受給資格者が就業していること。
  2.  受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。
  3.  受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にあること。
  4.  受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること。
  5.  受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること

支給制限

  1. 所得が、政令で定める額以上の場合には、11月から翌年の10月までは一部支給停止または全部支給停止となります。
     受給者が母又は父の場合、所得の中には、離婚された場合等、その監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益(いわゆる「養育費」)を受け取っていれば、その金額の8割分も含まれます。
  2. 同居されている配偶者や扶養義務者の所得について配偶者又は、あなたの父母・祖父母・子・兄弟姉妹等(民法第877条第1項に定める扶養義務者)で、あなたと生計を同じくする者の所得が、政令で定める額以上であった場合には、11月から翌年10月までは全部支給停止となります。
  3. 所得の計算方法
    所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等※)+養育費等の8割分-80,000円-諸控除

※給与所得控除または公的年金控除が含まれる場合は、年間収入金額からさらに10万円を差し引きます。

諸控除の額

 受給者が母の場合、寡婦控除及びひとり親控除は控除しません。また、受給者が父の場合、ひとり親控除は控除しません。
扶養義務者、養育者が未婚の一人親等の場合、税法上の「寡婦(ひとり親)控除」が適用されるものとして所得額を計算します(父、母除く)。

諸控除の額一覧
勤労学生控除 270,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除
雑損控除
医療費控除
小規模企業等掛金控除
住民税で控除された額
(控除額は人によって異なります)

所得制限限度額(政令で定める額)

令和6年11月から所得制限限度額が引き上げられます。

所得制限限度額表(令和6年10月まで)
扶養親族族等の数 母(父)または養育者
全部支給

母(父)または養育者
一部支給停止

孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以降
1人につき
380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族(注釈)1人につき150,000円
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族(注釈)1人につき150,000円
老人扶養親族1人につき60,000円(扶養親族が2人以上いる場合に加算。
扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算できません。)

所得は世帯全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。
(注釈)税法上の扶養親族とは異なります。

公的年金給付等と手当の併給調整について

児童扶養手当は、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。現在、児童扶養手当が認定されている方で、公的年金等を新たに受給することとなった場合は、速やかにお申し出ください

公的年金等が過去に遡って給付された場合や、公的年金等受給のお申し出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

ご不明な点は、お問い合わせください。

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当受給について

障害基礎年金等(注釈1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれていたため、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

(注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方の児童扶養手当受給について

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈2)は、公的年金等の額と児童扶養手当額の差額を児童扶養手当として受給できます。

(注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定について

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(注釈3)があります。

(注釈3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注釈4)が含まれます。

(注釈4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

こんなときは必ず手続きしてください

  1. 受給資格がなくなったとき
    次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。こども家庭課にすぐに届けてください。
    届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返していただくことになります。
    • あなたが児童の母(父)の場合で、あなたが婚姻したとき
      (婚姻には事実上の婚姻も含みます。)
    • あなたが児童の母又は父以外(養育者)の場合で、あなたと児童が別居したとき
    • あなたが、児童を監護しなくなったとき
    • あなたや児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
    • あなたや児童が、死亡したとき
    • 児童が児童福祉施設に入所したときや、里親に委託されたとき
    • 児童が、児童の父又は母と同居するようになったとき
      (父又は母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます)
    • 児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
    • 拘禁されていた、児童の父(母)が出所したとき
    • 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき
  2. 手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。又は、減ったとき
     児童が増えた場合は、手続きされた翌月から手当が増額されます。
     また、減った場合は、事実のあった翌月分から減額となります。
  3. あなたや児童の氏名が変わったとき
  4. 住所変更したとき
    大和高田市から転出の場合は、大和高田市と転入先の市町村に必ず住所変更届を提出してください。届がないと、手当が支給されない場合があります。
  5. 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  6. あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
  7. 手当を受ける金融機関が変わるとき
  8. 手当を受けることになった理由が変わるとき
  9. あなたや児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
  10. 児童が、父または母に支給される障害年金などの額の加算対象になったとき

児童扶養手当の適正な受給のために

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

1.調査の実施について

児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、止むを得ず、プライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2.手当の全部又は一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第14条

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 (1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

3.手当の支払いを差し止める場合があります

必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第15条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。

根拠法令:児童扶養手当法第28条第1項

手当の支給を受けている者は、内閣府(令)の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府(令)で定める事項を届け出、かつ、内閣府(令)で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合については、お支払した手当を返還していただくことがあります。 また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第23条第1項

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当 する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

根拠法令:児童扶養手当法第35条

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

お問い合わせ

大和高田市こども家庭課(内線2574)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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