児童手当
令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります
児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から抜本的拡充を行います。
詳しい制度改正の内容については、下記をご確認ください。
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給する手当です。
児童手当制度の概要(令和6年10月分から)
支給対象者
- 児童を養育する父母等
児童を養育している人(父母等)のうち、所得の高い人(生計中心者)が受給者となります。
ただし、以下の要件があります。- 児童の国内居住要件(3年以内の留学の場合は支給できる場合があります)
- 児童と同居している人を優先(単身赴任等で父母が別居している場合を除きます)
(注意)離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している人に支給します。
- 未成年後見人や父母が指定する人
- 児童福祉施設設置者や里親等
児童が児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所は除きます)している、または里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託は除きます)されている場合は、施設の設置者や里親等に支給します。
受給者が単身赴任で別居している児童を養育している場合、児童が留学中の場合、両親が離婚協議中の場合、申請者が未成年後見人や父母の指定する人の場合、児童福祉施設設置者や里親が委託された児童を養育している場合等は、それを証明する書類が必要となりますので、こども家庭課にお問い合わせください。
支給対象となる児童
0歳から高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童
支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
第3子以降の考え方
第3子以降とは、高校生年代までの養育している児童、及び大学生年代のうち受給者が経済的負担をしている対象の子(算定対象)を合計した中で、3番目以降の児童をいいます。
(注意)
- 「大学生年代」…18歳に達する日以降最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子。
- 「経済的負担」…以下の2点の監護・生計要件を満たすこと。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分の負担をしていること(受給者の収入により、日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと)
- 「算定対象」…「大学生年代」及び「経済的負担」の要件を満たしているとき、児童手当の支給はないが、人数として数える対象となる子。
算定対象とする手続き
算定対象とする場合は、経済的負担がわかる書類(額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:220.7KB)と監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:115.2KB))の提出が必要です。また、別途資料の提出を求める場合がありますので、手続きフローチャートも参考にご覧ください(PDFファイル:348KB)。
- 転入等で新規認定請求をするとき、児童と兄姉等が3人以上おり、うち1人以上を算定対象とするとき。
(注意)新規認定請求書と同時に提出する場合は、額改定認定請求書の提出を省略できます。 - 出生等で額改定認定請求をするとき、児童と兄姉等が3人以上おり、うち1人以上を算定対象とするとき。
- 4月1日に大学生年代になる子、及び算定対象の登録をしているが短大等を卒業して4月1日から状況が変更になる子(別の大学へ行く、就職する等)を算定対象とするとき。
(注意)就職した子について、自立して自身で生活を営んでおり、受給者が経済的負担をしていない場合は、対象になりません。
(注意)4月1日の翌日から15日以内に経済的負担がわかる書類を提出しないと加算されません。
(注意)大和高田市で3月分の児童手当を受給される方の中で、4月1日から大学生年代になる予定の児童を養育している受給者、及び直近に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の中で、短大等の子を該当年度の3月末で卒業予定と記入された受給者に対して、3月末までに案内文書を送付する予定です。
支払時期
対象期間 | 6,7月分 | 8,9月分 | 10,11月分 | 12,1月分 | 2,3月分 | 4,5月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払月 |
8月10日 |
10月10日 | 12月10日 | 2月10日 | 4月10日 | 6月10日 |
(注意)支払日が金融機関の休日のときは、休業日直前の営業日に支給します。
(注意)支払通知書の送付は、原則、令和6年10月10日の支払いで廃止となります。支払いの確認については、支払日以降に通帳記入等で入金をご確認ください。
(注意)支払証明書の発行を希望される場合は、窓口もしくは郵送で、支払通知書交付申請書(PDFファイル:213.2KB)を提出していただく必要があります。
所得制限・上限限度額による手当額の減額(令和6年9月分まで)
令和6年9月分までの児童手当については、所得制限・上限限度額による手当額の減額がありました。詳しくはこちらをご確認ください。
申請の手続き~申請は、出生や転入から15日以内に~
請求の事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。
注意事項
児童手当の支給を受けるには、申請をする必要があります。児童手当の支給は、申請があった月の翌月分からとなりますので、早めに申請してください。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受け取れなくなりますので、ご注意ください。
- 申請者が公務員(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除きます)の場合は、勤務先での申請となります。
- 会計年度任用職員等の非常勤職員で共済組合(長期給付)に加入した場合は、勤務先での申請となります。
- 出生・転入日(引越し元の市町村での転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでいても、出生・転入月の翌月分から支給となります。
(例)4月30日出生で5月15日までに申請した場合、4月中の申請とみなし、5月分から支給します。 - 里帰り出産などにより、出生届を大和高田市以外で提出した場合は、申請を忘れる可能性がありますのでご注意ください。(児童手当の申請は、児童を養育している人のうち、生計中心者の住民登録がある市町村以外では手続きできません)
- 業務時間外の休日窓口等で出生届を提出した場合は、申請を忘れる可能性がありますのでご注意ください。
申請(新規認定請求)時に必要なもの
申請者本人・配偶者・児童(別居の場合のみ)の個人番号を記入していただく必要があります。
- 申請者本人と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード・住民票など)
- 申請者本人の顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(注意)写真なしの本人確認書類の場合は2種類必要です。
【代理人(配偶者や親族など)が申請をする場合】
代理人の顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(注意)写真なしの本人確認書類の場合は2種類必要です。
- 申請者名義の通帳(配偶者や児童名義の通帳は不可)
- 受給者が単身赴任などで、別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書(PDFファイル:103.6KB)
(注意)児童の個人番号と、別居している先の世帯主の個人番号の記入が必要です。 - 大学生年代の子について監護に相当する世話等をし、かつ生計費を負担している(経済的負担をしている)場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:115.2KB)
(注意)高校生年代までの養育している児童、及び大学生年代のうち受給者が経済的負担をしている対象の子(算定対象)を合計して3人以上となる場合に必要です。
(注意)算定対象の子の個人番号の記入が必要です。
(注意)必要に応じて、他の書類の提出を求める場合があります。
現況の確認について
児童の養育状況や所得の確認については、公簿等で確認を行うため、現況届は原則不要となります。ただし、以下の方は、公簿等での確認ができないため、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方につきましては、毎年6月に現況届を送付致しますので、6月末日までに提出してください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大和高田市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童と別居されている方
- 3歳未満の児童を養育している方で、公簿にて被用者区分の確認ができない方
- 大学生年代の子について、監護相当・生計費の負担をしている方(進学する場合、在学期間中は不要)
- その他、大和高田市から提出の案内があった方
(注意)手当は、父母等のうち、所得の高い人で受給することとなります。受給者が変わる場合は、現況届以外の届出が必要になりますので、お問い合わせください。また、現況届提出後でも審査結果により、受給者の変更の届出が必要な場合があります。
手当の支給が終了するとき
必ず、速やかにこども家庭課へ届出をしてください。
手当の支払超過分が生じた場合は、返還していただくことになります。
- 受給者が市外・国外に転出したとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき(離婚・拘禁など)
- 受給者が公務員になったとき
- 会計年度任用職員等の非常勤職員で、共済組合(長期給付)に加入したとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 児童が施設に入所または里親に委託されたとき
- 児童が国外に転出したとき(条件を満たす留学は除く)
手続きが必要なとき
速やかにこども家庭課へ届出をしてください。
- 出生・転入・離婚・再婚等により新たな受給資格が生じたとき
- 死亡・転出・離婚・再婚・施設入所・拘禁等により受給資格がなくなったとき
- 出生・離婚・再婚・施設退所等により児童が増えたとき
- 死亡・離婚・施設入所・里親委託等により児童が減ったとき
- 受給者が公務員になったとき、または公務員を退職(独立行政法人等への出向も含む)したとき
- 会計年度任用職員等の非常勤職員で、共済組合(長期給付)に加入したとき、または共済組合(長期給付)に加入していた会計年度任用職員が退職したとき
- 3歳未満の児童がいる世帯で、受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者名義の振込先口座を変更するとき(配偶者や児童の口座への振込は不可)
- 大学生年代の子で、新たに監護に相当する世話等をし、その生計費を負担するようになったとき(高校生年代までの養育している児童、及び大学生年代のうち受給者が経済的負担をしている対象の子(算定対象)を合計して3人以上となる場合に必要です。)(4月1日から新たに大学生年代になる子を含みます。)
- 大学生年代の子で、直近に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容から状況等の変更が生じたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを大和高田市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
所得制限・上限限度額による手当額の減額(令和6年9月分まで)
- 令和6年9月分までの児童手当については、所得制限・上限限度額による手当額の減額があります。
- 所得制限限度額・所得上限限度額は、前年の所得(1月~5月までの月分については前々年の所得)で判定します。
- 所得制限限度額(下記表の1)以上、所得上限限度額(下記表の2)未満の場合、特例給付として、児童1人あたり一律月額5,000円の支給となります。
- 所得上限限度額(下記表の2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
(注意)児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(注意)所得制限限度額・所得上限限度額は所得の高い人が対象で、夫婦の合算した所得ではありません。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
所得制限限度表の見方
- (注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- (注意)所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。
- 給与所得者 ⇒ 「給与所得控除後の金額」 (注意)源泉徴収票に記載されます。
- 事業所得者 ⇒ 収入金額から必要経費を引いた額
以下の所得控除があります。(社会保険料控除、生命保険料控除等はありません)
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
詳しくは、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年05月27日