特別児童扶養手当の手当額改定(増額)について
特別児童扶養手当の手当額が、法令の改正により、令和8年4月分(令和8年8月支給分)から下記のとおり変わります。
特別児童扶養手当等の手当額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」が適用されており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされています。
今回の手当額の改定は、令和6年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)に対する、令和7年の物価指数の比率はプラス3.2%であったことを踏まえ、令和8年度の手当額を引き上げるものです。
| 障がい程度 | 手当額(令和8年3月分まで) | 手当額(令和8年4月分から) |
|---|---|---|
| 1級 | 56,800円 | 58,450円 |
| 2級 | 37,830円 | 38,930円 |
(注意)令和6年7月より特別児童扶養手当の証書が廃止されたことにより、法令の改正による手当額の改定の通知は、受給者へ個別には送付されません。
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更新日:2026年04月01日