特別児童扶養手当の手当額改定(増額)について

更新日:2026年04月01日

特別児童扶養手当の手当額が、法令の改正により、令和8年4月分(令和8年8月支給分)から下記のとおり変わります。

特別児童扶養手当等の手当額については、物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」が適用されており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされています。
今回の手当額の改定は、令和6年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)に対する、令和7年の物価指数の比率はプラス3.2%であったことを踏まえ、令和8年度の手当額を引き上げるものです。

障がい程度 手当額(令和8年3月分まで) 手当額(令和8年4月分から)
1級 56,800円 58,450円
2級 37,830円 38,930円

(注意)令和6年7月より特別児童扶養手当の証書が廃止されたことにより、法令の改正による手当額の改定の通知は、受給者へ個別には送付されません

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