「こども性暴力防止法」について

更新日:2026年07月16日

令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法がスタートします

趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場にある学校設定者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育等及び保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

制度の対象となる事業について

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。

義務対象事業者(学校設置者等)

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。

※認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表します。

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

  • 制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
     
  • 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
     
  • 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。
教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

こどもに接する現場で働く皆さまへ

  • こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
     
  • 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
こどもに接する現場で働く皆さまへ

今後、法施行で必要となる対応について(対象事業者の方へ)

法律の施行(令和8年12月25日)までに、対象となる義務対象事業者さまには「GビズID」の事前取得をはじめ整備・対応すべき事項が多数ありますので、事業者向けチェックリスト(PDFファイル:1.9MB)等を活用いただき早めのご対応を進めていただけますようお願いします。

制度の詳細について

制度の詳細等については、
こども家庭庁のホームページ(外部サイト)に掲載されている資料等をご参照ください。


こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、
こども家庭庁専用ダイヤル 03-5357-1146(受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く))
またはお問い合わせフォーム(外部サイト)をご活用ください。

このページに関するお問い合わせ先

こども・健康部 こども施策課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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