(令和8年10月1日から)ハラスメント対策及び同一労働同一賃金に関する法改正等について

更新日:2026年06月29日

カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策が令和8年10月1日からすべての企業に義務化されます!

1.カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発しましょう。

2.カスタマーハラスメントの内容及び対処の内容、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知するとともに、対処を行うことができる体制を整備しましょう。

3.求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針、行為者には厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を労働者に周知・啓発しましょう。

4.求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発しましょう。

5.相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知しましょう。

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが令和8年10月1日から変わります!

1.雇い入れ時の労働条件明示事項の追加

現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。

2.同一労働同一賃金ガイドライン改正

賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について新たに記載が追加されます。

3.待遇差についての説明方法

待遇差の内容・理由等について説明の求めがあった場合は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

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