投票の仕方
無効となる投票

- 候補者の氏名のほか、余計な文字や文章、記号などを書いた場合
(投票用紙に行政への意見等を書かれる場合がありますが、市や県へ直接ご意見をください。貴重な一票が無効となります。) - 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を書いた場合
- 1枚の用紙に2人以上の候補者の氏名を書いた場合など
詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年06月22日