不在者投票
不在者投票制度
滞在地による不在者投票
仕事や用事、レジャーなどで選挙人名簿に登録されている住所地(名簿登録地)以外の市区町村に滞在していて、投票日当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せて、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
不在者投票用紙等交付請求権宣誓書 (PDFファイル: 46.1KB)
指定病院・老人ホーム等による不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームに入院,入所していて選挙期日に投票できない場合,選挙期日の前に,その施設で不在者投票をすることができます。
郵便による不在者投票
(1)対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(i)又は(ii)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)。
(i)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(ii)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 217.1KB)
郵便による不在者等投票(代理制度)
(1)対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(i)又は(ii)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます(平成16年3月より制度が導入されました)。
(i)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(ii)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
更新日:2024年10月10日