自立支援給付・障害児通所給付・地域生活支援事業

更新日:2022年07月27日

自立支援給付(国の事業)

原則として、障がいのある人が障がい支援区分認定の申請をし、障がい支援区分が1から6に認定された場合、様々なサービスを受けることができます。ただし、所得に応じた自己負担額があります。サービスの種類は以下のとおりです。

介護給付

居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

短期入所

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の監理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

自立訓練 (機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援 (雇用型・非雇用型)

一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で生活面での課題が生じている方に、企業や自宅訪問又は障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する問題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

共同生活援助 (グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自立生活援助

施設入所者、グループホーム入居者で一人暮らしを希望する方に一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、日常生活の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

障害児通所給付(国の事業)

 児童福祉法により、身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)に対して、療育を受けなければ福祉が損なうおそれのある場合、様々な通所サービスを受けることができます。ただし、保護者の所得に応じた自己負担額があります。サービスの種類は以下のとおりです。

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行う。

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。

地域生活支援事業(市の事業)

市が実施しているサービスです。一定の要件に当てはまる障がい者(障がい児)にサービスの提供を行っています。ただし、移動支援および日中一時支援事業については、1割の利用者負担が必要です。

地域生活支援事業

移動支援

屋外での移動が困難な障がい者(障がい児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等のための外出を支援する事業。

日中一時支援

障がい者(障がい児)を一時的に預かり、見守りおよび社会に適応するための日常的な訓練等を行う事業により、障がい者(障がい児)の日中における活動の場を確保し、障がい者(障がい児)の就労支援および障がい者(障がい児)を日常的に介護している家族に一時的な休息を与える支援。

地域活動支援センター

障がい者(障がい児)が地域で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、社会との交流を促進するためのもの。

相談支援事業

障がい者(障がい児)の福祉の向上を図るため、障がい者(障がい児)が抱える問題に対して、その相談に応じ、障がい者(障がい児)の権利擁護を行うための必要な事業を実施する。

成年後見制度利用支援

知的障がい者や精神障がい者が自分で契約や金銭管理ができなくなったときの相談や、成年後見人制度の紹介をおこないます。本人に申し立てる能力がなく、4親等以内の親族がいない場合は、市長が申し立てをおこないます。

福祉ホーム

住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援をおこないます。

備考

自立支援給付・障害児通所給付・地域生活支援事業について、詳しくは社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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