自動車駐車禁止規制等の適用除外

更新日:2022年08月02日

次の表の障がい程度に該当し、歩行困難な人などが使用中で、「駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章」を掲示している車両は、駐車禁止規制等の適用が除外されます。なお、標章の交付は管轄の警察署で行っています。

障がい種別の詳細
障がい種別 障がい程度
視覚障がい 1~4級の1
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
上肢障がい 1級~2級の2
下肢障がい 1~4級
体幹障がい 1~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
乳幼児期以前の進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1~4級
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸機能障がい・免疫機能障がい 1~3級
知的障がい
精神障がい
療育手帳A1、A2
精神障害者保健福祉手帳1級
  • 適用が除外されるのは、以下の場所に限られます。
    1. 公安委員会が駐車を禁止した場所
    2. 時間制限駐車区間
  • 標章の交付に必要なもの
    1. 身体障害者手帳または療育手帳・精神保健福祉手帳(原本とその写し)
    2. 印鑑
    3. 既存の標章(原本)

(注意)詳しくは、管轄の高田警察署(電話番号:0745-22-0110)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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