自動車駐車禁止規制等の適用除外
次の表の障がい程度に該当し、歩行困難な人などが使用中で、「駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章」を掲示している車両は、駐車禁止規制等の適用が除外されます。なお、標章の交付は管轄の警察署で行っています。
障がい種別 | 障がい程度 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級の1 |
聴覚障がい | 2級および3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
上肢障がい | 1級~2級の2 |
下肢障がい | 1~4級 |
体幹障がい | 1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
乳幼児期以前の進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1~4級 |
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸機能障がい・免疫機能障がい | 1~3級 |
知的障がい 精神障がい |
療育手帳A1、A2 精神障害者保健福祉手帳1級 |
- 適用が除外されるのは、以下の場所に限られます。
- 公安委員会が駐車を禁止した場所
- 時間制限駐車区間
- 標章の交付に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳・精神保健福祉手帳(原本とその写し)
- 印鑑
- 既存の標章(原本)
(注意)詳しくは、管轄の高田警察署(電話番号:0745-22-0110)までお問い合わせください。
更新日:2022年08月02日