補装具の交付・修理
身体の障がいを補うために必要な用具の交付や修理を行います。
- 社会福祉課障害福祉係の窓口で事前の申請が必要です。
- 補装具は、国の定めた基準額の範囲内で支給を受けることができますが、原則1割の自己負担があります。
(注意)住民税非課税の世帯は自己負担がなくなりました(平成22年4月以降) - 同一世帯内に、市民税所得割額が46万円以上課税されている人がいる場合は、支給できません。
- (注意)補装具は、用具ごとに支給対象者や基準額が細かく定められています。
詳しくは社会福祉課障害福祉係の窓口にお問い合わせください。 - (注意)下記のマークがある場合
介護保険に同等の用具があり、介護認定を受けている人は給付を受けられません。
対象障がい | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい |
|
聴覚障がい |
補聴器 |
肢体不自由 |
|
このページの関連情報
詳しくは下記リンクの「生活環境を整えるサービス」欄をご覧ください。
更新日:2022年09月26日