補装具の交付・修理

更新日:2022年09月26日

身体の障がいを補うために必要な用具の交付や修理を行います。

  • 社会福祉課障害福祉係の窓口で事前の申請が必要です。
  • 補装具は、国の定めた基準額の範囲内で支給を受けることができますが、原則1割の自己負担があります。
    (注意)住民税非課税の世帯は自己負担がなくなりました(平成22年4月以降)
  • 同一世帯内に、市民税所得割額が46万円以上課税されている人がいる場合は、支給できません。
  • (注意)補装具は、用具ごとに支給対象者や基準額が細かく定められています。
    詳しくは社会福祉課障害福祉係の窓口にお問い合わせください。
  • (注意)下記のマークがある場合
    介護保険マーク介護保険に同等の用具があり、介護認定を受けている人は給付を受けられません。
補装具の交付・修理の詳細
対象障がい 補装具の種類
視覚障がい
  • 盲人安全杖
  • 義眼
  • 眼鏡
聴覚障がい

補聴器

肢体不自由
  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 車いす(オーダーメイド)
  • 介護保険マーク車いす(レディメイド)
  • 電動車いす
  • 介護保険マーク歩行補助杖(一本杖は除く)
  • 介護保険マーク歩行器
  • 重度障がい者意思伝達装置

このページの関連情報

詳しくは下記リンクの「生活環境を整えるサービス」欄をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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