有料道路の料金の割引
通勤・通学・通院等の日常生活において有料道路を利用する障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引措置があります。
割引の適用を受けるには、事前に社会福祉課にて登録手続きが必要です。
対象者
〈障害者ご本人が運転される場合〉
身体障害者手帳の交付を受けている方
〈障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合〉
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、重度の障害をお持ちの方。
※重度の障害とは、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
その他の要件や手続きの方法について
登録ができる対象自動車の範囲や、事前登録手続きについての詳細は、NEXCO西日本の「有料道路における障がい者割引制度についてのご案内」をご確認ください。
令和5年3月27日以降、下記の通り制度が一部改正されます。
「一人一台要件の緩和」と「オンライン申請の導入」について
これまで事前登録された自家用車に限り等割引が適応されていましたが、令和5年3月27日より、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護の必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適応となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に申請手続きが必要です。
詳細はNEXCO西日本の有料道路における障害者割引制度の見直しについてをご覧ください。
あわせて、これまで当市でも行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請できるよう、高速道路会社によるオンライン申請が導入されます。
ご利用方法等は申請サイトをご覧ください。
※いずれも申請開始日は令和5年3月27日(月曜日)です。
更新日:2023年04月13日