小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で,在宅で日常生活を営むうえで著しく支障のある方に対して,日常生活の便宜を図ることを目的に必要な用具の給付を行っています。
対象者
本市に住所を有する方で、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方のうち、在宅での日常生活を営むうえで著しく支障のある方。
ただし給付を希望される日常生活用具について、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象となる方は、当該事業の対象となりません。
申請方法
以下の申請書類をご準備いただき、社会福祉課に申請してください。申請後、対象者の状況等について調査し、給付の可否を決定します。なお、申請は必ず用具の発注又は購入前に行ってください。
- 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 日常生活用具の見積書及びカタログの写し
- 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し(※)
- 意見書
※給付申請書において、市民税の課税状況等について本市が調査・閲覧することに同意いただいた場合は不要。ただし、1月2日(*)以降に本市に転入された場合は、課税状況等の確認ができないため、市町村民税課税証明書の提出が必要。
(*)申請が4~6月の場合は前年度、7月~3月の場合は当該年度の課税証明書
給付の対象となる日常生活用具及び対象者
一部負担額
対象者の扶養義務者の課税状況等に応じて自己負担が発生します。詳しくは、次の表をご覧ください。
更新日:2023年07月15日