障害福祉サービス事業者等からの事故報告書の提出について

更新日:2023年12月15日

障害福祉サービス事業者等からの事故報告書の提出について、次のとおりお示しします。

提出の目的

事故の再発防止のため

対象とするサービス事業

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定相談支援事業者、地域生活支援事業者、地域活動支援センターの設置者及び福祉ホームの設置者並びに児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が行う障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業及び障害児通所支援に係るサービス

提出先

  • 事業の指定元
  • 事業所の所在地である市町村
  • 利用者の支給決定をする実施主体の市町村
  • 利用者の家族

※感染症等は所管する保健所へも報告

※大和高田市に所在する事業所から行われる報告で、他市町村からの支給決定により利用しているものの報告は、個人情報を削除した上で報告

報告する内容

  • サービス提供中の利用者の事故等
  • 従業員の法律違反や不祥事等、利用者の処遇に影響のあるもの
  • 火災、震災、風水害等の災害により障害福祉サービスの提供に影響する重大な事故等
  • その他、事業所等の長が報告を必要と認めた場合

※サービス提供中とは、送迎や送迎待機中も含みます。

※事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等、サービス提供時の事故により医療機関で受診した場合、又は入院した場合を原則とする。

(ただし、比較的軽度な擦過傷や打撲など日常生活に大きな支障がないものや、念のための受診を除く。)

報告の様式について

(記載すべき内容)事業所の概要、対象者の概要、事故等の発生状況、対応概要、再発防止策

※任意様式で可

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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