戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の概要
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります
支給内容
戦没者一人に対し、額面25万円の記名国債で支給され、令和3年から令和7年までの5年間、毎年5万円ずつ償還されます。
請求期限
令和5年3月31日まで
相続人請求
特別弔慰金の権利を有するご遺族が、特別弔慰金の請求をしないまま、基準日である令和2年4月1日以降に死亡したときは、そのご遺族の相続人が特別弔慰金を請求することができます。
国債のお渡し
請求書類は、市から県を通じ、裁定都道府県(奈良県ほか)に進達され、これに国等の処理が加わり手続きが行われるため、審査から国債の交付までにかなりの時間がかかりますことを、あらかじめご承知ください。
ご注意
- 請求書の受付機関は、請求者の住所地を管轄する市区町村援護担当課です(請求者が外国に居住している場合は、代理人の住所地を管轄する市区町村となります)。
- 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。
担当課:社会福祉課地域福祉係(電話番号:0745-22-1101 内線1511・1512)
更新日:2022年01月21日