改葬許可申請について
改葬許可について
すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂に移すことを「改葬」といい、改葬には許可が必要です。
手続きの流れ
1.新たに埋蔵・収蔵する改葬先の決定
新たに使用する墓地等、改葬先を決める。
2.「改葬許可申請書の入手・記入」及び「埋蔵証明」
「改葬許可申請書」の入手・記入
改葬許可申請書の入手及び届出先につきましては、現在の墓地等のある所在地を管轄する市町村役場になります。
詳しくは現在の墓地等のある所在地を管轄する市町村役場にお問い合わせください。
・申請書は被改葬者「1人」につき「1枚」必要となります。
・申請者と墓地使用者が違う場合は申請書の欄に、墓地使用者の署名・捺印(承諾)が必要です。
・その他につきましては「改葬許可申請書の書き方」をご覧ください。
「埋蔵証明」の受取
埋蔵証明は現在、納骨されている墓地等管理者(市とは限りません)に証明していただきます。
※申請書に欄を設けています。
【注意】市営墓地(材木町・土庫)に納骨されている場合は、事前にお問い合わせください。
3.改葬許可の申請について
【窓口でのお手続き】
・必要書類
- 申請書
- 申請者の本人確認書類
上記の書類に加えて
<申請者と墓地使用者が違う場合>
・墓地使用者の本人確認書類の写し
<代理人が手続きをされる場合>
・委任状
・代理人の本人確認書類
【郵送でのお手続き】
・必要書類
- 申請書
- 申請者の本人確認書類写し
- 返信用封筒(返送先を記載し、切手を貼付したもの)
- 昼間の連絡が可能な連絡先を記載したもの(任意の様式)
上記の書類に加えて
<申請者と墓地使用者が違う場合>
・墓地使用者の本人確認書類の写し
<代理人が手続きをされる場合>
(返信先が代理人になる場合等)
・委任状
・代理人の本人確認書類の写し
※本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
改葬許可証は窓口、郵送のどちらも即日発行ではございませんので、余裕を持って申請いただきますようお願い申し上げます。(1週間から10日程度)
更新日:2023年08月28日