新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な人へ~国民年金保険料免除の特例申請について~

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難な場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能です。

対象となる人

以下、いずれも該当する人が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した人
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(注釈1)が、国民年金保険料免除基準相当(注釈2)(注釈3)になることが見込まれる人
  • (注釈1) 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月)における所得額を12ヶ月に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
  • (注釈2) 当年中の所得見込額が一部免除基準相当に該当する場合は、それぞれの基準に相当する一部免除が適用になります。
  • (注釈3) 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

申請の対象となる期間

令和2年7月分~令和3年6月分まで(令和2年度)
令和3年7月分~令和4年6月分まで(令和3年度)
令和4年7月分~令和5年6月分まで(令和4年度)

申請対象月が年度を越える場合は、それぞれの年度で申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)

日本年金機構のホームページからダウンロードできます。くわしくは下記リンクをご覧ください

申請先

市民課年金係 または 大和高田年金事務所(大和高田市幸町5-11)
(郵送での提出が可能です)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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