戸籍にフリガナが記載されます

更新日:2025年05月23日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1. 戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを郵送で通知します。(本籍が大和高田市の方は、令和7年7月下旬頃を予定)

原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、同一戸籍内の人数が多い場合(5名以上)は、ハガキが2通もしくは封書で送付する予定です。(市区町村により送付方法は異なります。)

2. フリガナの届出

通知された氏名のフリガナに誤りがある場合は、必ず正しいフリガナを届出してください。

通知された氏名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。

※誤りがない場合でも早期の戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。

 

届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。市民課窓口でもお渡ししています。

フリガナの届出をしなくても、罰則はありません

3. 市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月26日以降、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

なお、上記の方法で記載された氏名のフリガナは、令和8年5月26日以降であっても一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

4. お問い合わせ

[法務省フリガナ専用コールセンター]

この制度に関する一般的なご質問・ご相談はコールセンターで受付します。

電話番号:0570-05-0310

受付期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

出生届について

令和7年5月26日から、出生届に記載した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
なお、戸籍に記載できるのは一般の読み方として認められるフリガナです。

一般の読み方として認められない読み

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」

 

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を追加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることのできない読み方を含む読み方

(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」
 

3.漢字の持つ意味とは反対の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」

 

4.差別的・卑わい・反社会的な読み方

 

名前の読み方の審査をする際に資料の提出を求める場合があります。(名前の読み方を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。)

関連リンク

制度の詳細等については、法務省ホームページを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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