住居表示(新築・建替時)の届出について

更新日:2024年02月28日

住居表示実施地区に家屋などを新築された場合は、届出が必要となります。
この届出をされていない場合、「転入・転居の届出を受付できない」、「郵便物が届かない」等の不具合が生じる可能性がありますので、必ず届出をお願いします。
工期の8割程度が経過し、出入口が確定した時点で届出をしてください。
同じ場所に建て替える場合にも、手続きが必要であり、建物等の出入口の変更によって住所が変わる場合がありますので、ご理解くださいますようお願いいたします。​
(注意)大字地区については、地番がそのまま住所となるため、新築届は不要です。

届出ができる人

建築主、所有者、工事関係者、販売業者等(委任状は必要ありません。)

受付場所

市役所開庁時間内(平日8時30分~17時15分)​​に市民課窓口へお越しください。
届出内容に不備がなければ、付番通知書と住居表示プレートをお渡しします。
住居表示プレートは、建物等の出入口付近に取り付けてください。
(注意)郵送での手続きは行っておりません。
(注意)届出の時間や件数、混雑状況等によって、確認に時間がかかることがあります。予めご了承ください。​

必要な持ち物

・届出される人の本人確認書類(運転免許証、保険証等。事業者の人が手続きをされる場合は名刺もあわせてご提示ください。)
・案内図(建物の所在がわかる地図)
・配置図(敷地における建物の位置がわかる図面)
・平面図(建物の出入口がわかる図面)
・地番が確認できる書類(建築確認書や登記簿記載事項証明書等の写し)
・新築マンション等の集合住宅で、方書もあわせて登録する場合は、建物の名称が記載された契約書

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら