消費税のインボイス制度が令和5年10月から開始します

更新日:2022年12月23日

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

「インボイス」とは

売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税率等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税等」の記載が追加されたものをいいます。

「インボイス制度」とは

  1. 売り手である登録業者は、買い手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
  2. 買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス等の保存が必要となります。
  3. 買い手は自ら作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

インボイス発行事業者の登録申請について

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に登録申請書を税務署に提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに「登録申請書」を提出する必要があります

「インボイス制度」の詳細について

インボイス制度については、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

インボイスセミナーの開催について(令和5年1月27日開催)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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