カスタマーハラスメントへの対策について

更新日:2025年01月20日

顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について

カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるものをさします。

カスタマーハラスメントへの対策について

令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。

カスタマーハラスメント防止のための取組

厚生労働省において、カスタマーハラスメント対策のための企業マニュアル、リーフレット、ポスターを作成しています。 各企業においてカスタマーハラスメントへの対策を進めるために、是非ご活用ください。

相談窓口

相談窓口を就業者に周知することも就業者を守ることに繋がります。


https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/(厚生労働省 ハラスメント悩み相談室)

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら