計量器定期検査について

更新日:2023年08月17日

取引または証明に使用する特定計量器(はかり)は、計量法第19条第1項の規定により、2年に一度の定期検査が義務づけられており、定期検査に合格しなければ、使用することができません。

検査に合格したはかりには「定期検査合格証」が貼付されます。

検査時期

大和高田市では、奇数年の秋頃に検査を実施しています。

詳しい日程・会場については、奈良県計量検定室のホームページをご覧ください。

対象の計量器

商店や事業所などで「取引」、「証明」用として使用する計量器(はかり)が検査の対象となります。

「取引」の具体例としては、

・スーパー、小売店、生産農家等で重さを表記して販売する商品の計量

・薬局等で薬の調剤をするための計量

・お茶やコーヒー豆等の販売で料金の基となる商品の計量

などがあります。

「証明」の具体例としては、

・病院、診療所、学校・幼稚園・保育所等での体重測定などでその測定値が外部に表明される計量

などがあります。

検査手数料

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この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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