市税の猶予制度
事業の継続や生活が一時的に困難なときや、災害で財産を損失した場合等の特定の事情があるときに、
最大1年間納税が猶予される制度です。
猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。
(注)申請内容を審査した結果、猶予が認められない場合があります。
徴収の猶予
納税者が災害を受けた等の事由によって、一時的に納付できないと認められる場合に、
その納付を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条~第15条の4)
要件
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができないとき
1.災害を受けた、または盗難にあったとき
2.本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
3.事業を廃業または休業したとき
4.その事業につき、著しい損失を受けたとき
5.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
猶予期間
1年の範囲内
納税者の財産や収支状況に応じて、最短で完納できる期間が猶予され、原則として
猶予期間内に分割して納付をする必要があります。
また、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があるときは、申請により
延長が認められる場合があります。(延長期間含めて最長2年まで)
担保
原則必要
(猶予する市税の額が100万円以下かつ3か月以内の猶予の場合は不要)
換価の猶予
滞納者の財産の換価を直ちに行うことで、その事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、
その換価を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条の6)
要件
次のすべてに該当するとき
1.納付すべき税金を一時に納付することにより、
事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
4.納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
5.換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
6.原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
猶予期間
1年の範囲内
納税者の財産や収支状況に応じて、最短で完納できる期間が猶予され、原則として
猶予期間内に分割して納付をする必要があります。
また、猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があるときは、申請により
延長が認められる場合があります。(延長期間含めて最長2年まで)
担保
原則必要
(猶予する市税の額が100万円以下かつ3か月以内の猶予の場合は不要)
猶予制度の利用を希望される方へ
市に申請書の提出が必要ですので、詳しい要件や申請書の提出方法は、
収納対策課までお問合せください。
そのほか、納期限までに納税ができない場合は、お早めに収納対策課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納対策課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
(夜間窓口実施時の電話番号は0745-43-5247)
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更新日:2025年11月28日