漏水による水道料金の減免制度について

更新日:2025年06月30日

 使用者の善良な管理にもかかわらず、漏水があった場合、水道料金を減免する制度があります。ただし、蛇口やトイレの給水装置などからの水漏れは対象外となります。対象は、地下など発見しがたい漏水の場合に限ります。詳しい条件などはお客さまセンター(電話番号:0745-52-1365)へお問い合わせください。

手続きについて

 漏水箇所の修理完了後、お客さまセンターへ郵送または奈良県広域水道企業団大和高田事務所へ持参してください。(※令和7年4月1日以降は減免申請様式が変わっております、また漏水修繕前後の写真の添付も必要となっております。下記ホームページを参照)

奈良県広域水道企業団 水道料金減免申請 https://www.union.nara-water.lg.jp/0000000103.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道総務課

大和高田市大東町5-22(大東配水場内)
電話番号:0745-52-1365

お問い合わせはこちら