違反広告物除却推進員制度

更新日:2022年01月21日

貼り紙や立て看板など、まちの景観をそこね、また交通の妨げともなっている広告物の多くは、条例に違反して掲出されたものです。市でも定期的に除却作業をしていますが、除却後すぐに再掲出されるなど、対応に苦慮しています。そこで、違反広告物の除却活動にご協力いただける「大和高田市違反簡易広告物除却推進員」を募集しています。

  • 活動内容 路上等の違反簡易広告物の除却作業
  • 資格 市内在住・勤務の20歳以上の人で3名以上の団体
  • (注意)登録方法等、詳しくは、都市計画課開発指導係(0745-22-1101内線653)へ。
  • (注意)作業に必要なヘラ、ニッパー、軍手などは、市が貸与します。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 都市計画課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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