屋外広告物を掲出したいとき

更新日:2022年01月21日

 大和高田市内で屋外広告物を表示、または掲出する物件を設置する場合は、適用除外の広告物を除いて、大和高田市長の許可が必要です。許可基準がありますので、意匠・面積等について事前に協議のうえ、申請手続きをしてください。
 また、過去に許可を受けずに表示・設置された広告物も、許可を受けなければなりません。まだ許可を受けられていない広告主の方は市役所都市計画課にご相談ください。(基準に適合しない場合は、適合するような改修案をお考えいただく必要があります。)
 詳しくは、下記「屋外広告物許可申請の手引き」をご覧ください。

(注意)申請は郵送でもできます。その際は、手数料納付書送付用(定形郵便・82円切手)、許可書送付用(定形外郵便・140円切手)の宛名入封筒を同封してください(窓口へ持参で申請し、納付書・許可書の郵送を希望する場合も同様に提出してください)。

 様式は、申請書ダウンロード(都市計画課)へ。

この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 都市計画課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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