屋外広告物を掲出したいとき
令和6年10月1日から看板などの安全点検が義務となります(一部令和9年10月1日から)
奈良県屋外広告物条例が改正され、屋外広告物(看板など)の安全点検の義務などが追加されました。この改正により、看板などの落下や倒壊による人身・物損事故を防ぐため、設置・管理業者に限 らず、広告主にも管理及び点検が義務となります。改正の内容は、次のとおりです。
【改正の内容】
<令和6年10月1日から>
(1)これまでの管理義務者に、「所有者」「占有者」を追加
(2)簡易広告物を除く全ての屋外広告物の点検を義務化
<令和9年10月1日から>
(3)地上から広告物の上端までの高さ4mを超えるものは、有資格者による点検が必要
この改正により、大和高田市奈良県屋外広告物条例施行規則を改正し、「屋外広告物許可申請の手引き」も改訂しました。
大和高田市内で屋外広告物を表示、または掲出する物件を設置する場合は、適用除外の広告物を除いて、大和高田市長の許可が必要です。許可基準がありますので、意匠・面積等について事前に協議のうえ、申請手続きをしてください。
また、過去に許可を受けずに表示・設置された広告物も、許可を受けなければなりません。まだ許可を受けられていない広告主の方は市役所都市計画課にご相談ください。(基準に適合しない場合は、適合するような改修案をお考えいただく必要があります。)
詳しくは、下記「屋外広告物許可申請の手引き」をご覧ください。
(注意)申請は郵送でもできます。その際は、手数料納付書送付用(定形郵便・110円切手)、許可書送付用(定形外郵便・180円切手)の宛名入封筒を同封してください(窓口へ持参で申請し、納付書・許可書の郵送を希望する場合も同様に提出してください)。
屋外広告物許可申請の手引き(令和6年10月1日改訂) (PDFファイル: 1.5MB)
様式は、申請書ダウンロード(都市計画課)へ。
更新日:2024年10月02日