種別割と環境性能割について

更新日:2023年09月28日

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されました。現行の軽自動車税は「種別割」と名称変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

「種別割」に関しては市町村が徴収しますが、「環境性能割」は納税の便宜のため、当面の間は、奈良県が賦課徴収を行います。納税の手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
 

環境性能割

軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、燃費性能等に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(中古車の場合は経過年数に応じ、残価率も乗じて算出します。)
​​

なお、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

環境性能割の税率詳細
区分 税率
自家用(取得日)
令和元年10月1日~令和3年12月31日
税率
自家用(取得日)
令和4年1月1日~
税率
営業用
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス規制適合かつ基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
非課税 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
令和2年度燃費基準
+20%達成
非課税 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
令和2年度燃費基準
+10%達成
非課税 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
令和2年度
燃費基準達成
非課税 1% 0.5%
ガソリン車(ハイブリット車を含む)
平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
平成27年度燃費基準
+10%達成
1% 2% 1%
上記以外 1% 2% 2%

(注意)「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」との同様の扱いとします。

種別割

現行の軽自動車税の名称が変わったものです。毎年4月1日を基準日とし、この日に登録のある軽自動車等に対して課税されます。名称は変更となりますが、手続きや税額は変更されません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら