種別割と環境性能割について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されました。現行の軽自動車税は「種別割」と名称変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
「種別割」に関しては市町村が徴収しますが、「環境性能割」は納税の便宜のため、当面の間は、奈良県が賦課徴収を行います。納税の手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
環境性能割
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、燃費性能等に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(中古車の場合は経過年数に応じ、残価率も乗じて算出します。)
なお、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
区分 | 税率 自家用(取得日) 令和元年10月1日~令和3年12月31日 |
税率 自家用(取得日) 令和4年1月1日~ |
税率 営業用 |
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電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制適合かつ基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度燃費基準 +20%達成 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度燃費基準 +10%達成 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度 燃費基準達成 |
非課税 | 1% | 0.5% |
ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 平成27年度燃費基準 +10%達成 |
1% | 2% | 1% |
上記以外 | 1% | 2% | 2% |
(注意)「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」との同様の扱いとします。
種別割
現行の軽自動車税の名称が変わったものです。毎年4月1日を基準日とし、この日に登録のある軽自動車等に対して課税されます。名称は変更となりますが、手続きや税額は変更されません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年09月28日