(廃止)種別割と環境性能割について
税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税環境性能割が廃止され、現行の軽自動車税種別割は「軽自動車税」と名称変更されました。
軽自動車税環境性能割及び軽自動車税種別割の詳細については下記のとおりです。
環境性能割
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、燃費性能等に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。(中古車の場合は経過年数に応じ、残価率も乗じて算出します。)
なお、取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
| 区分 |
税率 (R1.10.1~R3. 12.31取得) 自家用 |
税率 (R4.1.1~R5.3.31取得) 自家用 |
税率 (R5.3.31以前に取得) 営業用 |
|---|---|---|---|
| 電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制適合かつ基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度燃費基準 +20%達成 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度燃費基準 +10%達成 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度 燃費基準達成 |
非課税 | 1% | 0.5% |
| ガソリン車(ハイブリット車を含む) 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 平成27年度燃費基準 +10%達成 |
1% | 2% | 1% |
| 上記以外 | 1% | 2% | 2% |
| 区分 |
税率 (R5.4.1~R5.12.31取得) |
税率 (R6.1.1以降に取得) |
|||||
| 自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | ||||
| 電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 非課税 | 非課税 | |||||
| 天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減) | |||||||
| ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||||
| 乗用車 | |||||||
| 平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 | |||||||
| かつ令和12年度燃費基準80%かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 | |||||
| かつ令和12年度燃費基準75%かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||||
| かつ令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||||
| かつ令和12年度燃費基準60%かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |||||
| かつ令和12年度燃費基準55%かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
1% | 2% | ||||
| 上記以外 |
2% |
||||||
| 車両総重量2.5t以下トラック(軽量車) | |||||||
| 平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減 | |||||||
| かつ平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 2% | 2% | ||||
| かつ平成27年度燃費基準+20%達成 | 2% | 0.5% | |||||
| かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | |||||
| かつ令和4年度燃費基準+5%達成 | 非課税 | ||||||
| かつ令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||||
| かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |||||
| 上記以外 | 2% | 2% | |||||
※「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとなります。
※ 新車・中古車を問わず取得した日が取得日となります。
※WLTCモード、JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定します。
その場合、ガソリンを燃料とする乗用車及び2.5t以下のトラックは、
「令和12年度燃費基準80%達成」を「平成22年度燃費基準+73%達成」と、
「令和12年度燃費基準75%達成」を「平成22年度燃費基準+62%達成」と、
「令和12年度燃費基準70%達成」を「平成22年度燃費基準+51%達成」と、
「令和12年度燃費基準60%達成」を「平成22年度燃費基準+30%達成」と、
「令和12年度燃費基準55%達成」を「平成22年度燃費基準+19%達成」と、
「令和2年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、
「令和4年度燃費基準+5%達成」を「平成22年度燃費基準+63%達成」と、
「令和4年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+55%達成」と、
「令和4年度燃費基準95%達成」を「平成22年度燃費基準+47%達成」とそれぞれ読み替えます。
「平成27年度燃費基準+25%達成」を「平成22年度燃費基準+57%達成」と、
「平成27年度燃費基準+20%達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、
「平成27年度燃費基準+15%達成」を「平成22年度燃費基準+44%達成」と、それぞれ読み替えます。
また、WLTCモードによる燃費値を算定していない自動車であって、JC08モードを算定している自動車については、JC08モードによる燃費値により算定します。
その場合、ガソリンを燃料とする乗用車は、
「令和12年度燃費基準80%達成」を「令和2年度燃費基準116%達成」と、
「令和12年度燃費基準75%達成」を「令和2年度燃費基準109%達成」と、
「令和12年度燃費基準70%達成」を「令和2年度燃費基準102%達成」と、
「令和12年度燃費基準60%達成」を「令和2年度燃費基準87%達成」と、
「令和12年度燃費基準55%達成」を「令和2年度燃費基準80%達成」とそれぞれ読み替えます。
種別割
現行の軽自動車税の名称が変わったものです。毎年4月1日を基準日とし、この日に登録のある軽自動車等に対して課税されます。名称は変更となりますが、手続きや税額は変更されません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2026年05月22日