軽自動車税(種別割)について

更新日:2023年12月11日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)を所有している方にたいして、年税額で課税されます。

軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。
4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。
   

二輪車及び小型特殊自動車の税額について

車種区分 税額
原動機付
自転車
総排気量が50cc以下のもの 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

2,000円
二輪の
軽自動車
125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
二輪の
小型自動車
250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊
自動車
農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

 

※ミニカーとは、三輪以上で輪距が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。

※特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車イ.の税率(2,000円)が適用されます。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額について

車種区分 改正前 現行
四輪以上
(660cc以下のもの)
乗用・自家用 7,200円 10,800
乗用・営業用 5,500円 6,900
貨物・自家用 4,000円 5,000
貨物・営業用 3,000円 3,800
三輪
(660cc以下のもの)
  - 3,100円 3,900

※現行の税率は、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両になります。
平成27年3月31日以前に登録された車両は、改正前の税率のままです。(経年車重課対象車両を除く)

経年車重課の適用

三輪以上の軽自動車は地球温暖化防止及び大気汚染防止等の観点から、軽自動車税(種別割)のグリーン化を進めるため、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して、13年を経過した翌年度から経年車重課が適用になります。

車種区分 重課後
四輪以上 乗用・自家用 12,900
乗用・営業用 8,200
貨物・自家用 6,000
貨物・営業用 4,500
三輪   - 4,600

登録と廃車の申請

原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録と廃車

新しく購入した原付等を新規登録するときは、本人確認書類及び販売業者が作成した販売証明書を持参してください。
廃車手続きがお済みの車体を譲り受けたときは、本人確認書類及び廃車証明書を持参してください。〈廃車証明書を紛失されている場合は、大和高田市役所税務課へ必要書類等をお問い合わせください。〉
まだ廃車手続きが行われていない車体の譲渡は、ナンバープレートと委任状(廃車又は登録分)、譲渡証明書、標識交付証明書、本人確認書類を持参してください。
廃車のときは、本人確認書類とナンバープレート、標識交付証明書を持参してください。
※他市区町村の標識で転入されたときは、大和高田市の標識に変更手続きをしてください。
※他市区町村へ転出するときは、大和高田市で廃車手続きをしてから、転出先の市区町村で登録手続きを行ってください。
※盗難(遺失)の場合は、警察に盗難(遺失)届を出してから、その「受理番号」を控え、廃車手続きをお願いします。

※ご本人や住民票上の同居のご家族・販売業者が来庁できない場合は委任状が必要です。

〔大和高田市役所(2階)税務課〕大和高田市大字大中98-4
電話番号:0745-22-1101

軽自動車(三輪・四輪)の登録・廃車等手続き

〔軽自動車検査協会奈良事務所〕大和郡山市額田部北町980-3
電話番号:050-3816-1845

軽二輪車と小型二輪車(125ccを超える)の登録・廃車等手続き

〔近畿運輸局奈良運輸支局〕大和郡山市額田部北町981-2
電話番号:050-5540-2063

125cc超の二輪車の税止め手続きのお願い

奈良県外で125cc超の二輪車の廃車や変更登録等をされた場合、手続きの際に作成される抹消登録申請書が回送されず、大和高田市で車両の登録状況を把握できないことがあります。処理ができないと軽自動車税が課税され続けることになりますので、税止めの手続きをお願いします。

 

【必要書類】

受付印のあるいずれかのもの
・軽自動車税申告書のコピー
・車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

※税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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