原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録、名義変更について

更新日:2023年10月25日

 原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクターなど)を取得したり、他人に譲渡したり、廃棄または所有者の住所が変わるときは、大和高田市役所税務課ですみやかに手続きをしてください。

上記手続きを忘れたため、納税通知書が送付されたり、逆に送付されなかったり、実際にお住まいの住所に届かない事例が多くなっています。

登録

○購入されたとき

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

 

○転入されたとき
(1)前住所地で廃車手続きが完了している場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・廃車証明書

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

(2)前住所地で廃車手続きがされていない場合

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・ナンバープレート

・標識交付証明書(紛失の場合は不要です)

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

 

※いずれの場合も登録される本人又は住民票上の同居親族が来られない場合は委任状が必要です。
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名義変更(譲渡)

(1)前所有者の廃車手続きが完了している場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・前所有者の廃車証明書

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

(2)前所有者の廃車手続きがされていない場合

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・譲渡証明書

・標識交付証明書(紛失の場合は不要です)

・ナンバープレート(変更されない場合は不要ですが、市外のナンバープレートをお持ちの場合は必ず必要です)

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

なお、市外のナンバープレートをお持ちの場合は本市での廃車手続きができるかをあらかじめ確認しておいてください。

 

 ※いずれの場合も廃車や登録をされる本人又は住民票上の同居親族が来られない場合は委任状が必要です。 

廃車

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・標識交付証明書(紛失の場合は不要です)

・ナンバープレート

・来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

※盗難(遺失)の場合は、警察に盗難(遺失)届を出してから、その「受理番号」を控え、廃車手続きをお願いします。

※いずれの場合も廃車される本人又は住民票上の同居親族が来られない場合は委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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