軽自動車税(種別割)の減免制度について

更新日:2023年10月03日

軽自動車税(種別割)の減免制度

軽自動車等の所有(使用)者・運転者の障害の程度や使用目的について、一定の要件に該当する場合には、受付期間内の申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。 ただし、障害のある方1人につき普通自動車・軽自動車等をあわせて1台のみが減免の対象となります。

減免を受けることができる軽自動車

障害者本人が所有する軽自動車(本人名義)

ただし、18歳未満の方が対象者の場合は家族(生計を一にしている方)が所有者である軽自動車
知的障害者と精神障害者の方は、本人または家族(生計を一にしている方)が所有者である軽自動車

※専ら障害者本人の通院、通所、通学、生業のために使用されている場合に限る

必要書類

・身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)

・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
​​​​​​※マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバー入りの住民票、左記書類のコピー等、
個人番号を確認できるものであればどのような書類でも構いません。

・運転免許証

・軽自動車検査証

・印鑑

・減免申請書

・生計同一証明(家族や介護者が運転する場合)

・常時介護証明書(介護者が運転する場合)

※上記2点の発行については社会福祉課へご確認下さい

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注意事項

・前年度に減免を受けた方も毎年手続きが必要です。

・車体、運転者情報、障害の程度等に変化があった場合は必ず変更申請が必要です。

・申請期限(納期限)​​​​​​を過ぎると翌年度からの対象となります。

・4月2日以降に手帳を取得された方は、翌年度からの申請になります。

・減免を受けることができるのは、普通自動車・軽自動車を問わず一台です。

・公益のために使用される軽自動車等を対象とした減免制度もあります。
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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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